長期避難住宅の設置基準等に関する規定
令和7年4月15日|p.5
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二長期避難住宅
収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難住宅
を供与し、これに収容することができることとし、建設して供与するもの(以下「長期避難
建設型応急住宅」という。)、民間賃貸住宅を借上げて供与するもの(以下「長期避難賃貸型
応急住宅」という。)又はその他適切な方法により供与するものであること。
イ長期避難建設型応急住宅
(1)長期避難建設型応急住宅の設置に当たっては、原則として、公有地を利用すること。
ただし、これらを適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用すること
が可能であること。
(2)一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体の実情、世帯構成等に応じて設
定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付帯設備
工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、七百八万九千円以内とすること。
353長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合
は、居住者の集会等に利用するための施設を設置でき、五十戸未満の場合でも戸数に応
じた小規模な施設を設置できること、
(4)福祉仮設住宅(老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等
であって日常の生活上特別な配慮を要する複数の者を収容する施設をいう。)を長期避難
建設型応急住宅として設置できること。
(5 長期避難建設型応急住宅は、災害発生の日から二十日以内に着工し、速やかに設置し
なければならないこと。
(()法第八十九条第三項の規定により準用される建基準(昭和二十五年法律第二百一号)
第八十五条第一項本文、第三項から第五項並びに量観法(平成十六年法律第百十号)第
七十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定
非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法
律第八十五号)第二条及び第八条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとす
る。
72)長期避建設型応急住宅の供与終了に伴う長期避難建設型応急住宅の解体撤去及び土
地の原状回復のために支出できる費用は、当該地域における実費とすること。
へ老人居宅介護等事業等を利用しやす11構造及び設備を有し、高齢者等であって日常の生
活上特別な配慮を要する複数のものを収容する施設を長期避難住宅として設置できるこ
と。
ト長期避難住宅の設置に代えて、賃貸住宅、宿泊施設等の居室の借上げを実施し、これら
に収容することができること。
チ法第八十九条第三項の規定により準用される建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)
第八十五条第一項本文、第三項及び第四項並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七
十七条第一項、第三項及び第四項並びに法第百三十一条の規定により準用される特定非常
災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八
十五号)第二条、第八条及び第九条の規定は、長期避難住宅について適用があるものとす
る。