告示令和7年4月15日

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準の一部改正

掲載日
令和7年4月15日
号種
号外
原文ページ
p.4
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準の一部改正

令和7年4月15日|p.4

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令和7年4月15日火曜日官報(号外第85号)
法規的告示
○内閣府告示第八十九号
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二四七-五号)第十条第一項の規定に互づさ、武刀攻撃平法等における国民の保護のための措置に関する法律に
よる救援の程度及び方法の基準(平成二十五年内閣府告示第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十五日
内閣総理大臣石破茂
次の文により、改正面欄に掲げる規定の傍報を付した部分をこれに順次対応する改正書欄に掲げる規定本の傍報を有した部のように改め、改正品欄及び改正後欄に対応して掲げるその復記部分に二重構
線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げて
ないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
改正
(収容施設の供与)
(収容施設の供与)
第二条 法第七十五条第一項第一号の収容施設 (応急仮設住宅を含む。)の供与は、 次の各号に掲
第二条法第七十五条第一項第一号の収容施設(応急仮設住宅を含む。)の供与は、次の各号に掲
げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
げる施設ごとに、当該各号に定めるところにより行うこととする。
一避難所
一避難所
イ[略]
イ[同上]
口原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を
ロ原則として、学校、公民館等既存の建物を利用すること。ただし、これら適当な建物を
利用することが困難な場合は野外に移動可能な施設、車両等を設置し、又はその他の適切
利用することが困難な場合は野外に仮小屋を設置し、又は天幕の設営により実施すること。
な方法により実施すること。
ハ避難所の設置のため支出できる費用は、 避難所の設置、 維持及び管理のための賃金職員
ハ一
ハ避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、建物の使用耐金、
等雇上費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費
器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設便所等の設置費は、一人一日当
並びに仮設便所等の設置費として、 一人一日当たり三百六十円以内とすること。
たり三百四十円(冬季(十月から三月までの期間をいう。以下同じ。)については、別に定
める額を加算した額)の範囲内とすること。ただし、福祉避難所(高齢者、障害者等(以
下「高齢者等」という。)であって避難所での避難生活において特別な配慮を必要とするも
のを収容する避難所をいう。)を設置した場合は、当該地域において当該特別な配慮のため
に必要な通常の実費を加算することができること。
二1
難雖
一福祉避難所(高齢者、障害者等(以下「高齢者等」という。)であって避難所での避難生
二収容する期間が長期にわたる場合又は長期にわたるおそれがある場合には、長期避難
には
34
WI
To
活において特別な配慮を必要とする者を収容する避難所をいう。)を設置した場合は、当該
宅を設置し、これに収容することができることとし、一戸当たりの規模及び避難住民等の
地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができること。
収容のため支出できる費用は、次に掲げるところによること。
(1)一戸当たりの規模は、救援の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応
じて設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、付
帯設備工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、六百七十七万五千円以内
とすること。
(2)長期避難住宅の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上費、消耗器材費、器物の
使用謝金、借上費又は購入費並びに光熱水費は、一人一日当たり三百四十円(冬季につ
いては、別に定める額を加算した額)の範囲内とすること。
示』
一避難所での避難生活が長期にわたる場合等においていては、避難所で避難生活している者へ
ホ 長期避難住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね五十戸以上設置した場合は、
の健康上の配慮等により、 ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与する
居住者の集会等に利用するための施設を設置できることとし、一施設当たりの規模及びそ
ことができること。
の設置のため支出できる費用は、別に定めるところによること。
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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律による救援の程度及び方法の基準の一部改正 - 第4頁
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