出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
令和7年4月15日|p.1
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省令
○法務省令第三十号
諸事項
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号)の施行に伴い、並びに出入国管理
及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定に基づき、出入国管理及び難民認定法施行
裁判所
規則の一部を改正する省令を次のように定める。
免責関係
六】
令和七年四月十五日
法務大臣鈴木馨祐
地方公共団体
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令
解散命令、教育職員免許状失効、行
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)の一部を次のように改正
藤教會命、教育職員免任
する。
旅死亡人関係
二・
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
会社その他
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の標記部分に二重傍線を付した規定を
会社決算公告
八一
加える。
改正後
(出国確認の留保)
第二十八条
入国審査官は、法第二十五条の
To
10
1.5
二第一項の規定により外国人について出国
の確認を留保したときは、 当該外国人に対
し、 別記第三十九号様式による出国確認留
保通知書によりその旨を通知しなければな
らない。
(特別放免)
第四十八条法第五十二条第十項の規定によ
る住居及び行動範囲の制限、呼出しに対す
る出頭の義務その他の条件は、次の各号に
よるものとする。
[一~三略]
四前三号のほか、所長等が付するその他
の条件は、収入を伴う事業を運営する活
動又は報酬を受ける活動に従事すること
の禁止その他特に必要と認める事項とす
る。
[2・3略」
(日本人の出国確認の留保)
第五十三条の二入国審査官は、法第六十条
の二第一項の規定により日本人について出
国の確認を留保したときは、当該日本人に
対し、別記第三十九号様式による出国確認
留保通知書によりその旨を通知しなければ
ならない。
改 正 前
(出国確認の留保)
第二十八条法第二十五条の二第一項の規定
により出国確認の留保をしたときは、 その
旨を別記第三十九号様式による出国確認留
保通知書によりその者に通知しなければな
らない。
(特別放免)
第四十八条法第五十二条第十項の規定によ
る住居及び行動範囲の制限、 呼出しに対す
る出頭の義務その他の条件は、次の各号に
よるものとする。
[一~三同上]
四前三号のほか、所長等が付するその他
の条件は、職業又は報酬を受ける活動に
従事することの禁止その他特に必要と認
める事項とする。
[2・3同上]
[条を加える。]