府省令令和7年4月14日

航空法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年4月14日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第五十五号
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令

令和7年4月14日|p.2

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○国土交通省令第五十五号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第五十八条第二項の規定に基づき、及び同条第一項の
規定を実施するため、航空法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年四月十四日
国土交通大臣中野洋昌
航空法施行規則の一部を改正する省令
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対
象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないも
のは、これを削る。
改正後
改正前
(航空日誌)
第百四十二条法第五十八条第一項の規定に
より航空機の使用者が備えなければならな
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ
る航空機以外の航空機については搭載用航
空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百
三十一条各号に掲げる航空機については搭
載用航空日誌とする。
2法第五十八条第二項の規定により航空日
誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一搭載用航空日誌
イ~ト(略)
チ発動機及びプロペラの装備換えに関
する次の記録
一・・二(略)
(二)装備換えを行つた箇所及び理由
リ修理、改造又は整備の実施に関する
次の記録
一・二(略)
(二)確認年月日及び確認を行つた者の
署名又は記名押印
(削る)
(航空日誌)
第百四十二条法第五十八条第一項の規定に
より航空機の使用者が備えなければならな
い航空日誌は、法第百三十一条各号に掲げ
る航空機以外の航空機については搭載用航
空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及
び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑
空機用航空口誌とし、法第百三十一条各号
に掲げる航空機については搭載用航空日誌
とする。
2法第五十八条第二項の規定により航空日
誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
搭載用航空日誌
イ~ト(略)
チ発動機及びプロペラの装備換えに関
する次の記録
一・二二(略)
(二)装備換えを行なつた箇所及び理由
リ修理、改造又は整備の実施に関する
次の記録
一・二二(略)
(二)確認年月日及び確認を行なつた者
の署名又は記名押印
二地上備え付け用発動機航空日誌及び地
上備え付け用プロペラ航空日誌
イ発動機又はプロペラの型式
ロ発動機又はプロペラの製造者、製造
番号及び製造年月日
二滑空機用航空日誌
イ~ホ (略)
へ修理、改造又は整備の実施に関する
次の記録
一・二(略)
(二)確認年月日及び確認を行つた者の
署名又は記名押印
3前項の規定にかかわらず、法第百三十一
条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌に
は、同項第一号イ及びへに掲げる事項を記
載すればよい。
(航空機の航行の安全を確保するための装
置)
第百四十五条(略)
2前項の規定にかかわらず、第百九十一条
の二第一項第四号に掲げる飛行中にあつて
は、方向探知機、VOR受信装置及び機上
タカン装置は、装備しなくてもよいものと
する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
ハ発動機又はプロペラの装備換えに関
する次の記録
(一)装備換えの年月日及び場所
(二)装備した航空機の型式、国籍、登
録記号及び登録番号
(二)装備換えを行なつた理由
二発動機又はプロペラの修理、改造又
は整備の実施に関する次の記録
(一)実施の年月日及び場所
(二)実施の理由、箇所及び交換部品名
(二)確認年月日及び確認を行なつた者
の署名又は記名押印
ホ発動機又はプロペラの使用に関する
次の記録
(二 使用年月日及び時間
(二)製造後の総使用時間及び最近の
オーバーホール後の総使用時間
三 滑空機用航空日誌
イ~ホ(略)
へ修理、改造又は整備の実施に関する
次の記録
一・二(略)
(二)確認年月日及び確認を行なつた者
の署名又は記名押印
3前項の規定にかかわらず、法第百三十一
条各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌に
は、同項第一号イ及びへに掲げる事項を記
載すればよい。
(航空機の航行の安全を確保するための装
置)
第百四十五条(略)
2前項の規定にかかわらず、第百九十一条
の二第一項第五号に掲げる飛行中にあつて
は、方向探知機、VOR受信装置及び機上
タカン装置は、装備しなくてもよいものと
する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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