告示令和7年4月11日

関東地方整備局告示第百四十九号(4件)

掲載日
令和7年4月11日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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関東地方整備局告示第百四十九号(4件)

令和7年4月11日|p.7

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令和7年4月11日金曜日官報第143号
○関東地方整備局告示第百四十九号
都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条第二項の規定により、都市計画事業の認可をし
たので、同法第六十二条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和七年四月十一日
関東地方整備局長岩崎福久
一一施行者の名称埼玉県
二都市計画事業の種類及び名称加須都市計画道路事業三・四・二十七号栗橋大利根加須線
三事業施行期間自令和七年四月十一日至令和十七年三月三十一日
四事業地
収用の部分埼玉県加須市大字琴寄字上川島、字浪寄、字荒川、字前通の二、字前通の一、字西後
川、字東前通及び宇後川の三並びに大字北下新井字野中地内
使用の部分埼玉県加須市大字琴寄字西後川地内
○中部地方整備局告示第六十号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十一日
中部地方整備局長佐藤寿延
一〇道路の種類一般国道
(二)路線名二十三号
(二)道路の区域
変更前
区間敷地の幅は延長備考
後別
鈴鹿市北玉垣町字細田一六六〇
1.00 三〇. 一三四
IA一九・〇〇~八五・〇〇三〇・一三四
TA一九・〇〇~八五・〇〇三〇・一三四上記A及びBは、
五二一番二まで
る敷地の区分をい
ロ九・〇〇~一二九・〇四三三・八〇〇
(Dg)一図面縦覧場所中部地方整備局及び同局三重河川国道事務所
○中部地方整備局告示第六十一号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、 令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十一日
中部地方整備局長佐藤寿延
図面縦覧場所
一十 中部地方整備局及び同局三
八三三番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)重河川国道事務所
供用開始の期日令和七年四月十一日
○中国地方整備局告示第三十九号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の
規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和七年四月十一日から二週間一般の縦覧に供する。
令和七年四月十一日
中国地方整備局長林正道
(一)道路の種類一般国道
(二路線名二号
道路の区域
変更前
X
区間 數地の幅員 縣 考
後別
メートルキロメートル
大竹市町海一丁目一番三から岩A 一二〇〇~ 七一 上記A及びBは、
B一八・八八~二三四・四・四〇九・〇七三関係図面に表示す
する
国市室の木町五丁目四〇番
目市室の木町五丁目四〇番
CC
関係図面に表示す
る敷地の区分をい
2A一二・〇〇~七一・五三一〇・二四四る敷地の区分をLy
并B一八・八八~二三四・四〇九・〇七三
う。
(ロ)図面縦覧場所中国地方整備局及び同局広島国道事務所
読み込み中...
関東地方整備局告示第百四十九号(4件) - 第7頁
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