告示令和7年4月11日

農林水産省告示第五百九十一号(6件)

掲載日
令和7年4月11日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百九十一号(6件)

令和7年4月11日|p.3

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○農林水産省告示第五百九十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
保安林の所在場所群馬県多野郡神流町大字
平原字栃久保甲八九、乙八九、大字小平字日向
反り九〇二の三、九〇二の四、九〇三の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
る。)
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を群
馬県庁及び神流町役場に備え置いて縦覧に供す
○農林水産省告示第五百九十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所群馬県桐生市黒保根町下
田沢字原ノ道下二四七〇の一、 二四七二の一、
みどり市大間々町塩原七九七、八〇六、八〇七、
一八二二から一八二四まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字原ノ道下二四七二の一(次の図に示す
部分に限る。)、大間々町塩原七九七、八〇
六、八〇七、一八二三
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を群馬県庁及び関係市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百九十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
・保安林の所在場所広島県広島市佐伯区湯来
町大字和田字迫谷一〇七〇〇の一、一〇七〇〇
の二
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を広
島県庁及び広島市役所1-備え置(oて縦覧11供す
る。)
○農林水産省告示第五百九十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所烏取県西伯郡伯耆町船越
字懸橋茅谷四七二
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐その他特別の場合の伐採に係るもの
は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び伯耆町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第五百九十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県葦北郡芦北町大字
市野瀬字割子立一一六三の一、一一六四、一一
六五、一一七七の二
二指定の目的土砂の流出の防備
一十六十五条第一項の規定にように保安政
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字割子立一一六三の一・一一六四・一一
六五・一一七七の二(以上四筆について次
の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第五百九十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、 次のように保安林
の指定をする。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字
黒渕字西小竹五九五四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字西小竹五九五四の一(次の図に示す部
分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
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農林水産省告示第五百九十一号(6件) - 第3頁
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