告示令和7年4月11日

第57回社会保険労務士試験の実施について(厚生労働省告示)

掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.17
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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第57回社会保険労務士試験の実施について(厚生労働省告示)

令和7年4月11日|p.17

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第57回社会保険労務士試験の実施について
社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第10
条第1項及び第10条の2第1項の規定に基づき
第57回社会保険労務士試験を次のように実施す
る。
報、
令和7年4月11日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験地北海道、宮城県、群馬県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、
愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広
(合乙8號 號 日1乙唯 日11
島県、香川県、福岡県、熊本県及び沖縄県
2試験日令和7年8月24日(日)
3試験科目
選択式試験8問
労働基準法及び労働安全衛生法1問
労働者災害補償保険法1問
雇用保険法1問
健康保険法1問
厚生年金保険法1問
17日 17日 月 日
国民年金法1問
労務管理その他の労働に関する一般常識1
問問
社会保険に関する一般常識1問
択一式試験70問
労働基準法及び労働安全衛生法10問
労働者災害補償保険法7問
雇用保険法7問
労働保険の保険料の徴収等に関する法律6
問問
健康保険法10問
厚生年金保険法10問
国民年金法10問
労務管理その他の労働及び社会保険に関する
一般常識10問
4法令等の適用日解答に当たり適用すべき法
令等は、令和7年4月11日(金)現在施行のも
のとする.
5受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学において学士の学位(同法第104条第2
項に規定する文部科学大臣の定める学位(同
法による専門職大学を卒業した者に対して授
与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必
要な一般教養科目の学習を終わった者又は同
法による短期大学若しくは高等専門学校を卒
業した者(同法による専門職大学の前期課程
を修了した者を含む。)
(2)旧高等学校令(大正7年勅令第389号)に
よる高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅
令第388号)による大学予科又は旧専門学校
令(明治36年勅令第61号)による専門学校を
卒業し、又は修了した者
(3)司法試験予備試験又は高等試験予備試験に
合格した者
(4)国又は地方公共団体の公務員として行政事
務に従事した期間及び行政執行法人又は特定
地方独立行政法人の役員又は職員として行政
事務に相当する事務に従事した期間が通算し
て3年以上になる者
(5)行政書士となる資格を有する者
(6)社会保険労務士若しくは社会保険労務士法
人又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・
外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事
務に従事した期間が通算して3年以上になる
十一
(7)労働組合の役員として労働組合の業務に専
ら従事した期間が通算して3年以上になる者
又は会社その他の法人(法人でない社団又は
財団を含む。)(労働組合を除く。(8)において
「法人等」という。)の役員として労務を担当
した期間が通算して3年以上になる者
(8)労働組合の職員又は法人等若しくは事業を
営む個人の従業者として労働社会保険諸法令
に関する事務のうち、特別な判断を要しない
単純な事務以外の事務に従事した期間が通算
して3年以上になる者
(9)厚生労働大臣が前記(1)から(8)までに掲げる
者と同等以上の知識及び能力を有すると認め
る者
6受験手続
(1)受験申込書、受験案内等の交付
アインターネットによる受験申込みを希望
する場合社会保険労務士試験オフィシャ
ルサイトに受験案内等を掲載し閲覧できる
ようにする。
(社会保険労務士試験オフィシャルサイト
https://www.sharosi-siken.or.jp/)
イ郵送による受験申込みを希望する場合
全国社会保険労務士会連合会試験センター
(103-8347東京都中央区日本橋本石
町3-2-12社会保険労務士会館5階
電話03-6225-4880)(以下「試験センター
という。)への請求に応じて、試験センター
から郵送する。なお、試験センターへの請
求は郵便によることとし、封筒の表面に「受
験案内請求と朱書の上、返信用封筒(角
形2号)を同封して1人1部ずつ請求する
こと。また、返信用封筒には、郵便番号・
住所・氏名を明記し、180円(速達の場合
は480円)分の切手を貼ること。
ウ交付期間令和7年4月11日(金)から
5月31日(土)まで
(2)受験申込み受験希望者は、インターネッ
トでの受験申込み又は郵送での受験申込書の
提出を行うこと。受験申込みに当たっては、
次に掲げる書類等を受験申込先に提出するこ
と。
ア受験資格を有することを明らかにするこ
とができる書類
イ写真
ウ下記(3)の受験手数料の納付を証明する書
類(郵送による受験申込みの場合)
なお、試験科目の一部について試験の免除
を受けようとするときは、併せて社会保険労
務士試験の試験科目の免除申請を行うこと。
また、この申請に当たっては、社会保険労
務士法別表第2の下欄に掲げる者に該当する
ことを明らかにすることができる書面を提出
しなければならない(既に免除の決定を受け
た試験科目のみの申請の場合を除く。)。
(3)受験手数料受験手数料は、試験センター
が指定する方法により15,000円を払い込むこ
とにより納付すること。
(4)受験申込先試験センター
(5)申込受付期間
アインターネットによる受験申込みの場合
令和7年4月14日(月)10時00分から5
月31日(土)23時59分までに申込データの
受信を完了したものに限り受け付ける。
イ郵送による受験申込みの場合令和7年
4月14日(月)から5月31日(土)まで簡
易書留郵便により送付すること。この場合、
令和7年5月31日(土)までの消印のある
ものに限り受け付ける。
(6)試験地変更の取扱い受験申込書提出後.
住居の移転等やむを得ない理由により試験地
を変更しようとする者は、令和7年6月13日
(金)17時30分までにあらかじめ試験センター
へ問い合わせた上、簡易書留郵便にて必要と
なる書類を試験センターへ提出すること。
7受験票の送付受験票は、受付期間経過後、
試験センターから受験申込者に送付する。
8合格者の発表合格者の受験番号は、令和7
年10月1日(水)に厚生労働省のホームページ
及び社会保険労務士試験オフィシャルサイトに
おいて公表するほか、10月14日(火)に合格者
本人あて合格証書を発送する。また、令和7年
10月下旬に合格者の受験番号を官報において公
告する。
9その他
(1)受験手続その他受験に関する問い合わせは
試験センターに行うこと。
(2)身体の障害等のため受験に当たり特別な配
慮が必要となる場合は、受験の申込みと併せ
て特別の措置の申請を行うことにより、その
障害等の状況によって特別の措置を受けるこ
とができる。詳細は受験案内に記載する。
(3)試験の詳細については、受験案内に記載す
る。
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第57回社会保険労務士試験の実施について(厚生労働省告示) - 第17頁
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