告示令和7年4月11日
第95回作業環境測定士試験の実施に関する告示
掲載日
令和7年4月11日
号種
号外
原文ページ
p.15 - p.16
号外p.15-p.16
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抽出要点
作業環境測定士試験等の受験資格及び事務
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 作業環境測定士試験等の受験資格及び事務
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第95回作業環境測定士試験の実施
作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第
20号)第18条の規定に基づき、第95回作業環境測
定士試験の日時、場所その他試験の実施に関し必
要な事項を次のとおり公告する。
令和7年4月11日
厚生労働大臣福岡資麿
1試験の種類及び日時
(1)第一種作業環境測定士試験
令和7年8月20日(水)午前10時から
令和7年8月21日(木)午前9時30分から
(2)第二種作業環境測定士試験
令和7年8月20日(水)午前10時から
2試験地北海道、宮城県、千葉県、東京都
愛知県、兵庫県、広島県及び福岡県
3受験資格
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による
大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)に
よる大学を含む。以下同じ。)又は高等専門学
校(旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に
よる専門学校を含む。以下同じ。)において理
科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当
該課程を修めて同法による専門職大学の前期
課程を修了した者を含む。)で、その後1年以
上労働衛生の実務に従事した経験を有するも
17
(2)学校教育法による高等学校(旧中等学校令
(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含
む。以下同じ。)又は中等教育学校において理
科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、
その後3年以上労働衛生の実務に従事した経
験を有するもの
(3)学校教育法による大学又は高等専門学校に
おいて理科系統の正規の課程以外の課程を修
めて卒業した者(独立行政法人大学改革支
援・学位授与機構(以下「機構」という。)に
より学士の学位を授与された者(当該課程を
修めた者に限る。)若しくはこれと同等以上の
学力を有すると認められる者又は当該課程を
修めて専門職大学前期課程を修了した者を含
む。)で、その後3年以上労働衛生の実務に従
事した経験を有するもの
(4)学校教育法による高等学校又は中等教育学
校において理科系統の正規の学科以外の学科
を修めて卒業した者(学校教育法施行規則(昭
和22年文部省令第11号)第150条に規定する
者又はこれと同等以上の学力を有すると認め
られる者を含む。)で、その後5年以上労働衛
生の実務に従事した経験を有するもの
(5)機構により学士の学位を授与された者(理
科系統の正規の課程を修めた者に限る。)又は
これと同等以上の学力を有すると認められる
者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事
した経験を有するもの
(6)職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労
働省令第24号)第9条に定める応用課程の高
度職業訓練のうち同令別表第7に定めるとこ
ろにより行われるもの(当該訓練において履
修すべき専攻学科の主たる科目が理科系統の
科目であるものに限る。)を修了した者で、そ
の後1年以上労働衛生の実務に従事した経験
を有するもの
(7)職業能力開発促進法施行規則第9条に定め
る専門課程又は同令第36条の2第2項に定め
る特定専門課程の高度職業訓練のうち同令別
表第6に定めるところにより行われるもの
91 (皆78號 日馴) 日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日1時号
(職業能力開発促進法施行規則等の一部を改
正する省令(平成5年労働省令第1号。以下
「平成5年改正省令」という。)による改正前
の職業能力開発促進法施行規則(以下「旧能
開規則」という。)別表第3の2に定めるとこ
ろにより行われる専門課程の養成訓練並びに
職業訓練法施行規則及び雇用保険法施行規則
の一部を改正する省令(昭和60年労働省令第
23号)による改正前の職業訓練法施行規則(以
下「昭和60年改正前の職業訓練法施行規則」
という。)別表第1の専門訓練課程及び職業訓
練法の一部を改正する法律(昭和53年法律第
40号)による改正前の職業訓練法(以下「旧
職業訓練法」という。)第9条第1項の特別高
等訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練に
おいて履修すべき専攻学科又は専門学科の主
たる科目が理科系統の科目であるものに限
る。)を修了した者で、その後1年以上労働衛
生の実務に従事した経験を有するもの
(8)職業能力開発促進法施行規則第9条に定め
る普通課程の普通職業訓練のうち同令別表第
2に定めるところにより行われるもの(旧能
開規則別表第3に定めるところにより行われ
る普通課程の養成訓練並びに昭和60年改正前
の職業訓練法施行規則別表第1の普通訓練課
程及び旧職業訓練法第9条第1項の高等訓練
課程の養成訓練を含む。)(当該訓練において
履修すべき専攻学科又は専門学科の主たる科
目が理科系統の科目であるものに限る。)を修
了した者で、その後3年以上労働衛生の実務
に従事した経験を有するもの
(9)職業訓練法施行規則の一部を改正する省令
(昭和53年労働省令第37号。以下「昭和53年
改正省令という。)附則第2条第1項に規定
する専修訓練課程の普通職業訓練(平成5年
改正省令による改正前の同項に規定する専修
訓練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の専
修訓練課程の養成訓練を含む。)(当該訓練に
おいて履修すべき専門学科の主たる科目が理
科系統の科目であるものに限る。)を修了した
者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事
した経験を有するもの
(10)職業能力開発促進法施行規則別表第11の3
の3に掲げる検定職種のうち、一級、二級又
は単一等級の技能検定(当該技能検定におい
て必要とされる知識が主として理学又は工学
に関する知識であるものに限る。)に合格した
者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事
した経験を有するもの
(11)職業能力開発促進法施行規則第9条に定め
る専門課程の高度職業訓練のうち職業能力開
発促進法施行規則別表第6の訓練科の欄に定
める化学システム系環境化学科の訓練(旧能
開規則第9条に定める専門課程、昭和60年改
正前の職業訓練法施行規則別表第1の専門訓
練課程及び旧職業訓練法第9条第1項の特別
高等訓練課程の養成訓練のうち旧能開規則別
表第3の2、昭和60年改正前の職業訓練法施
行規則別表第3の2及び昭和53年改正省令に
よる改正前の職業訓練法施行規則別表第3の
2(職業訓練法施行規則の一部を改正する省
令(昭和51年労働省令第7号)附則第2条の
規定による廃止前の特別高等訓練課程の養成
訓練に関する基準等を定める省令(昭和50年
労働省令第17号)別表を含む。)の訓練科の欄
に掲げる環境化学科の訓練を含む。)を修了
し、かつ、職業能力開発促進法(昭和44年法
律第64号)第21条第1項(同法第26条の2に
おいて準用する場合を含む。)に規定する技能
照査(職業訓練法の一部を改正する法律(昭
和60年法律第56号)による改正前の職業訓練
法第12条第1項に規定する技能照査を含む。)
に合格した者
(12)職業能力開発促進法第28条第1項の規定に
より職業能力開発促進法施行規則別表第11の
免許職種の欄に掲げる化学分析科の職種に係
る職業訓練指導員免許を受けた者
(13)職業能力開発促進法施行規則別表第11の3
の3に掲げる検定職種のうち、化学分析に係
る1級又は2級の技能検定に合格した者
(14)8年以上労働衛生の実務に従事した経験を
有する者
(15)計量法(平成4年法律第51号)第122条第
1項の規定により計量法施行規則(平成5年
通商産業省令第69号)第50条第1号に規定す
る環境計量士(濃度関係)の登録を受けた者
(16)診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)
第2条第2項に規定する診療放射線技師
(17)技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第
1項に規定する第二次試験に合格した者、同
法第32条第1項の規定により登録を受けた技
術士(化学部門、金属部門又は応用理学部門
に係る登録を受けた者に限る。)又は同項の規
定により登録を受けた技術士(衛生工学部門
に係る登録を受けた者で、空気環境の測定の
実務に3年以上従事した経験を有するものに
限る。)
(18)核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法律(昭和32年法律第166号)第22
条の2第1項若しくは第50条の2第1項の規
定により選任されている核燃料取扱主任者若
しくは同法第22条の3第1項の核燃料取扱主
任者免状を有する者で放射性物質の濃度の測
定の実務に3年以上従事した経験を有するも
の又は同法第40条第1項の規定により選任さ
れている試験研究用等原子炉主任技術者若し
くは同法第43条の3の26第1項の規定により
選任されている発電用原子炉主任技術者若し
くは同法第41条第1項の原子炉主任技術者免
状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実
務に3年以上従事した経験を有するもの
(19)放射性同位元素等の規制に関する法律(昭
和32年法律第167号)第34条第1項の規定に
より選任されている同法第35条第1項の第一
種放射線取扱主任者免状を有する放射線取扱
主任者又は同項の第一種放射線取扱主任者免
状を有する者で放射性物質の濃度の測定の実
務に3年以上従事した経験を有するもの
(20)臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法
律第76号)第2条に規定する臨床検査技師又
は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法
律の一部を改正する法律(平成17年法律第39
号)附則第3条第1項に規定する者
(21)特定工場における公害防止組織の整備に関
する法律(昭和46年法律第107号)第8条に
規定する公害防止管理者試験(騒音発生施設
又は振動発生施設について選任すべき公害防
止管理者に係るものを除く。)又は公害防止主
任管理者試験に合格した者
(22)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第
72条第1項の規定により第一種衛生管理者免
許又は衛生工学衛生管理者免許を受けた者
で、それぞれ5年以上又は3年以上労働衛生
の実務に従事した経験を有し、かつ、厚生労
働大臣の登録を受けた者が行う労働衛生一般
及び労働衛生関係法令に関する講習を修了し
たもの
(23)労働安全衛生法第81条第2項に規定する労
働衛生コンサルタント
(24)労働安全衛生法第93条第1項の産業安全専
門官若しくは労働衛生専門官又は同項の産業
安全専門官若しくは労働衛生専門官であった
者
(25)労働基準監督官又は労働基準監督官であっ
た者
(26)作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第
5条に規定する作業環境測定士試験(以下「作
業環境測定士試験という。)に合格した者(作
業環境測定法施行規則第5条第1項第2号又
は第3号の規定による認定を受けた者及び第
5条の2に規定する者を含む。)
(27)作業環境測定法施行規則第16条第1項第1
号から第4号までに掲げる科目の作業環境測
定士試験を受け、一部の科目について合格点
を得た者(当該合格点を得た科目の試験の行
われた月の翌月の初めから起算して2年以内
に実施される試験を受ける者に限る。)
(28)その他(17)(技術士法第4条第1項に規定す
る第二次試験に合格した者に限る。)、(24)又は
(25)に掲げる者と同等以上の能力を有すると認
められる者
4受験申請書の提出期間令和7年5月23日
(金)から同年6月20日(金)まで
なお、郵便による受験申請書の提出は、令和
7年6月20日(金)までの消印のあるものを有
効とする。
5合格者の発表令和7年9月30日(火)
6試験の実施に関する事務を行う者この試験
の実施に関する事務は、作業環境測定法第20条
第1項の規定により指定した公益財団法人安全
衛生技術試験協会に行わせるものとする。
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