漁業資源管理における予測漁獲量及び配分に関する規定(抜粋)
令和7年4月11日|p.10
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O ( 日數 日數等 日數等 日本 日本 日本人町歩
イ特異率が1未満の場合
当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値のうち上位3年間の漁獲
実績の値を平均した値
④当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで
漁獲可能期間の開始日から基準日までの漁獲実績の値
⑤基準日の翌日から45日間
日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの1日当たりの漁獲実績の値
に、45を乗じて得た値
(3)一の都道府県又は一の大臣管理区分であって(2)に定める期間予測漁獲量を速やかに算出
できないものにおいて次の①又は②に掲げる日を経過した場合には、都道府県にあっては
当該管理年度における当初の当該都道府県別漁獲可能量の25パーセントの数量を、大臣管
理区分にあっては当該管理年度における当初の当該大臣管理漁獲可能量の25パーセントの
数量を配分する。
①漁獲量の総量の当該都道府県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合
が75パーセントを超えた日
②国の留保から配分を行った時点において、当該管理年度の漁獲量の総量の当該都道府
県別漁獲可能量又は当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えて
いる場合にあっては、当該配分を行った日
(4)(1)及び(3)に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
(削る。)
(削る。)
第7~第9(略)
附則
(施行期日)
第一条この告示は、公布の日から施行する。
イ特異率が1未満の場合当該基準日の属する月の翌月の過去5年間の漁獲実績の値
のうち上位3年間の漁獲実績の値を平均した値
④当該管理年度における漁獲可能期間の開始日から基準日まで実績値
⑤基準日の翌日から45日間日割りによって計算した基準日の9日前から基準日までの
1日当たりの漁獲実績の値に、45を乗じて得た値
(新設)
(3)(1)に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
(4)当該管理年度における我が国全体の漁獲量の総量の当該管理年度の漁獲可能量から当該
管理年度当初の国の留保を除いた数量(以下この別紙において「当初配分量」という。)に
占める割合が70パーセントを超えることが見込まれる場合であって、農林水産大臣が必要
と認める場合には、 最新の資源調査の結果を踏まえつつ、 過去の漁獲実績等を考慮した当
該管理年度末までに予測される漁獲量と当初配分量との差を上限に配分する。
1)当該管理年度における8月末日までの我が国全体の漁獲量の総量の当初配分量に占める
割合が35パーセントを下回る場合であって、一の大臣管理区分(数量を明示したものに限
る。)における漁獲量の総量の大臣管理漁獲可能量に占める割合が75パーセントを超えた場
合には、当該大臣管理区分における令和2年(2020年)から令和4年(2022年)までの漁
獲実績の平均値と当該大臣管理漁獲可能量の差を上限に、次の①及び②に定めるところに
より配分する。
①当該大臣管理区分における漁獲量の総量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が75
パーセント、80パーセント、85パーセント若しくは90パーセントを超えた日又は当該大
臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差が1
千トンを下回った日(国の留保からの配分を行った時点で、当該管理年度の漁獲量の総
量の当該大臣管理漁獲可能量に占める割合が既に75パーセントを超えている場合又は当
該大臣管理漁獲可能量と当該大臣管理区分における当該管理年度の漁獲量の総量との差
が既に1千トンを下回っている場合にあっては、当該配分を行った日)(2)に定める期間
予測漁獲量と当該大臣管理漁獲可能量との差又は当該管理年度における当初の大臣管理
漁獲可能量のうちいずれか小さい数量を配分する。
②①に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。
第7~第9(略)
①②②②①に定める場合のほか、農林水産大臣が必要と認める場合に配分する。