農林水産省告示第六百一号(漁業法に基づく資源管理基本方針の一部改正)
令和7年4月11日|p.8
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○農林水産省告示第六百一号
漁業法 昭和二十四年扶作第二百六十七日)第十一第十一条第五項の規定に互づき、 原理管理基本方針(昭和二年農林永正書示第正条第三条第十九頁八十一号)の一部を安定したので、同条案案案大地において準
用する同条第四項の規定に基づき公表する。
令和七年四月十一日
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正則欄に掲げる規定の移施を付した部分(以下「傍線部分)という。一でこれに対応する規備に掲げる規定の労線部分があがもものは、これを当該傍線排介のように改め、改正接欄に
掲げる規定の傍無部分でこれに対応する政令前欄に掲げる処がの傍線部分がたいものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍認部分でこれに対応する改正法欄に掲げる規定の傍課部がないものは、こ
れを削る。
後後
正
改正後
1~3 (略)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
(別紙2-12 するめいか)
4 漁獲可能量の算定方法
(1) 漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。我が国の生物学的許
容漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値
とし、具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の①及び②に
掲げる値の合計値に0.6を乗じた値とする。ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の
結果や漁獲状況、利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、当該管理年度の資源量の算出に
用いられた当該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場
合には、速やかに漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
① するめいか秋季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、 3(1)
の漁獲圧力を乗じた値
②するめいか冬季発生系群 資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3(2)
の漁獲圧力を乗じた値
(2)(1)ただし書に基づき漁獲可能量の変更を行った場合、変更前の数量との差分は国の留保
に繰り入れる。
.
正
改
1~3 (略)
第1~第3 (略)
第4 漁獲シナリオ
(別紙2-12 するめいか)
4 漁獲可能量の算定方法
漁獲可能量は、我が国の生物学的許容漁獲量を超えない量とする。我が国の生物学的許容
漁獲量は、水域全体の生物学的許容漁獲量から、外国による漁獲に係るものを除いた値とし、
具体的には、令和7年(2025年)から令和9年(2027年)までは、次の(1)及び(2)に掲げる値
の合計値に0.6を乗じた値とする。ただし、農林水産大臣は、最新の資源調査の結果や漁獲
状況. 利用可能な水産機構の助言等を踏まえ、 当該管理年度の資源量の算出に用いられた当
該管理年度の加入量の予測値よりも良好な加入が発生していると判断する場合には、速やか
に漁獲可能量の変更に係る手続を行う。
(1)するめいか秋季発生系群・資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3(1)の
漁獲圧力を乗じた値
(2)するめいか冬季発生系群資源評価において示される当該管理年度の資源量に、3(2)の
漁獲圧力を乗じた値
(新設)