告示令和7年4月10日

厚生労働省告示第三百六号(先進医療等の改正)正誤

掲載日
令和7年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第三百六号(先進医療等の改正)正誤

令和7年4月10日|p.32

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正誤
八ージ段 段 一行TATER CON
令和六年九月三十日厚生労働省告示第三百六号(厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養
並びに施設基準の一部を改正する件)
(原稿誤り)
七上改正後欄
(略)
施設基準
七ページ上段改正後欄終りから二行目の次に次を加える。
(1)主として実施する医師に係る基準
①② (略)
(削る)
(削る)
(2)保険医療機関に係る基準
①~⑥(略)
(削る)
七ページ上段改正前欄終りから二行目の次に次を加える。
(1)主として実施する医師に係る基準
①・②(略)
③当該療養について二年以上の経験を有すること。
④当該療養について、当該療養を主として実施する医師として十例以上の症例を実施して
いること。
(2)保険医療機関に係る基準
①~⑥(略)
⑦当該療養について十例以上の症例を実施していること。
読み込み中...
厚生労働省告示第三百六号(先進医療等の改正)正誤 - 第32頁
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