告示令和7年4月10日

岩手県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示(岩手労働局)

掲載日
令和7年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出要点

岩手県電気機械器具製造業最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名岩手県電気機械器具製造業最低工賃の改正

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岩手県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示(岩手労働局)

令和7年4月10日|p.10

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最低工賃の改正決定に関する公示
岩手労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、岩手県電気機械器具製造業最低工賃(令
和3年岩手労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第
1項の規定により公示する。
令和7年4月10日
岩手労働局長白石好春
岩手県電気機械器具製造業最低工賃
適用する家内労働者岩手県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の家内労働者に前号の業務を委託する委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の0.00目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額
11
33
19
19
欄に掲げる金額
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岩手県電気機械器具製造業最低工賃の改正決定に関する公示(岩手労働局) - 第10頁
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