告示令和7年4月10日

国土交通省告示第二百九十二号(登録事項の変更の公示)

掲載日
令和7年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

国土交通省告示第二百九十二号(登録事項の変更の公示)

令和7年4月10日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○国土交通省告示第二百九十二号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十五条の七十、第二十九条ノ三第三項、海洋汚染等及び
海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の十五第三項(同法第十九
条の三十第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、国際航海船船舶及び国際
港湾施設の保安の確保等に、関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第七項及び船舶の再資
源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)附則第六条第三項において準用す
る同法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の五十の規定に基づき、一般財団法人
日本海事協会から登録事項の変更の届出があったので、船舶安全法第二十五条の七十、第二十九条ノ
三第三項、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第三項(同法第十九条の三十
第三項及び第十九条の四十六第三項において準用する場合を含む。)、国際航海船舶及び国際港湾施設
の保安の確保等に関する法律第二十条第七項及び船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律附則
第六条第三項において準用する同法第三十条第三項において準用する船舶安全法第二十五条の六十二
第二号の規定により、公示する。
令和七年四月十日
国土交通大臣中野洋昌
般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件
(一 代表者の氏名の変更
一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があつ196
変更前
変更後
坂下広朗
菅勇人
(二)変更年月日令和七年三月二十一日
読み込み中...
国土交通省告示第二百九十二号(登録事項の変更の公示) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →