告示令和7年4月10日

国土交通省告示第二百八十七号(砂防法第二条の土地指定)

掲載日
令和7年4月10日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

砂防法第二条の土地指定

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地指定

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国土交通省告示第二百八十七号(砂防法第二条の土地指定)

令和7年4月10日|p.4

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○国土交通省告示第二百八十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和七年四月十日
国土交通大臣中野洋昌
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
市之倉川
二砂防法第二条の土地の表示
岐阜県多治見市笠原町字梅平の区域内の土地
のうち、次の一点から八点までを順次結んだ線
及び一点と八点を結んだ線に囲まれた土地の区
点点
1
2
3
4
5
6
7
8
北緯
東経
3517'30.5786"
13708' 32.7211"
3517'30.0261"
13708' 33.0775"
3517'29.7535"
13708' 33.0732"
3517'29.4920"
13708' 33.2657"
3517'31.2640"
13708' 30.8931"
3517'31.2855"
13708' 31.0340"
3517'31.1892"
13708' 31.6020"
3517'30.6879"
13708' 32.2089"
災害名
低気圧と前線による大雨に伴う災
害{
石川県
地域
輪島市
珠洲市
指定の期間
ら令和七年七月九日まで
令和六年九月二十一日か
読み込み中...
国土交通省告示第二百八十七号(砂防法第二条の土地指定) - 第4頁
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