告示令和7年4月10日
磁気ディスク装置に係るエネルギー消費効率の判断の基準等
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.70 - p.71
号外p.70-p.71
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
抽出された基本情報
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いう。
に準ずるものとする。
るプラスチックをいう。
に含まれないものとする。
①記憶容量が1ギガバイト以下のもの
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
11
198
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「磁気ディスク装置」
099
10
6「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
4「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
3特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
2特定の化学物質とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びその化
②電子計算機に接続した通信ケーブルを通じた電力供給のみを受けて動作するもの
意味{
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
再生利用したものをいJr(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリプロモジフェニルエーテルを
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11
11
10
100
1,4
6-2磁気ディスク装置
(1) 品目及び判断の基準等
表 磁気ディスク装置に係る基準エネルギー消費効率又は算定式
区 分
磁気ディスク装置1
- 章1.H**11+1,
ディスク
台当たりのディスク
ディスクドライブの外形寸法
消費効率又は算定式
枚数
ドライブ搭載可能数
1枚
E=exp (2.98×In(N)-30.8)
2枚又は
1007
E=exp (2.98×In(N)-31.2)
3枚
4枚以上
E=exp (2. 11 x In (N)-23.5)
2台以上11台以下
14.4
E=exp(1.56×In(N)-17.7)
3.5型(幅75mm超)を含む構成
1,00
0.00213
12 含以上
2.5型(幅75mm以下)のみの構成
E=exp (0.952×In(N)-14.2)/0.5
備考)1E及びNは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率
N:ディスクドライブの定常回転数(単位:回毎分)
2Inは底をeとする対数を表す。
3回転数の異なるディスクドライブが混載される場合にあっては、回転数(N)は、各ディ
スクドライブの回転数を搭載台数で加重平均した値とする。
4幅はディスクドライブ外形の3つの辺のうち、長さが中間であるものとする。
5エネルギー消費効率の算定法については、「磁気ディスク装置のエネルギー消費性能の向
上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成22年経済産業省告
示第75号)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
(2)目標の立て方
当該年度の磁気ディスク装置の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に
占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
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三章
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磁気ディスク装置
【判断の基準】
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71令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
6-3ディスプレイ
(1)品目及び判断の基準等
ディスプレイ【判断の基準】
①コンピュータモニタにあっては、備考3の算定式により算定した年間
消費電力量が備考4アの算定式により算定した最大年間消費電力量
以下であること。
②サイネージディスプレイにあっては、次の要件を満たすriと.
ア.備考6アの算定式に示したオンモード消費電力の要件を満たすこ
と。
イ.スリープモード消費電力が備考7の算定式により算定したスリー
プモード消費電力基準以下であること。
③オフモード消費電力が0.5W以下であること
④動作が再開されたとき、自動的に使用可能な状態に戻るfiと。
⑤特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。また、当該化学物質
の含有情報がウエブサイト等で容易に確認できること。
【配慮事項】
①使用済製品の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあり、
再使用又は再生利用されない部分については適正処理されるシステ
ムがあること。
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ、製品の長寿命化及び省資
源化又は部品の再使用若しくは原材料の再生利用のための設計上の
工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
こと、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチ
ックが可能な限り使用されていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「ディスプレイ」は、ディスプレイスクリーン及び関連
電子装置を有する製品であって、主な機能として、一つ以上の入力を介したコンピュータ、
ワークステーション又はサーバ、外部ストレージ、若しくはネットワーク接続からの視覚
情報を表示するもの(コンピュータモニタ及びサイネージディスプレイ)とする。
コンピュータモニタは、卓上での使用を基本とし、かつ、一人の人が見ることを想定し
たものを含む。)は、通常、卓上の使用を基本とせず、かつ、複数の人が見ることを想定し
たものであって、次の①から⑤の要件のうち、3つ以上を満たすものとする。
①対角線画面サイズが30インチを超えるもの
②最大公表輝度が1平方メートル当たり400カンデラ (400cd/m2) を超えるもの
③画素密度が1平方インチ当たり7,000ピクセル(7,000ピクセル/in2)以下であるもの
④搭載スタンドなしで出荷されるものであって、デスクトップ上のディスプレイを支え
るよう設計される又は壁に垂直に取り付けるように構成されているもの
⑤RJ45又はRS232ポートを有するもの
2判断の基準②、判断の基準③及び備考3から備考7までにおいて使用する動作モードは,
以下のとおり。ただし、オフモードを備えていない製品の場合は、判断の基準③は適用し
ない。
①「オンモード」とは、ディスプレイが稼働し、主な機能を提供しているモードをいう。
②「スリープモード」とは、ディスプレイが一つ以上の主要ではない保護機能又は継続
機能を提供する低電力モードをいう。なお、スリーブモードは、以下の機能を有して
いる。
・遠隔スイッチ、タッチ機能、内部センサー又はタイマーを経由してオンモードに
する。
・時計を含む情報を提供する又は状態を表示する。
・センサー機能を維持する。
・ネットワークの存在を維持することができる。
③「オフモード」とは、ディスプレイが電力源に接続され、視覚情報を提供せず、かつ
遠隔装置、内部信号又は外部信号により他のいかなるモードへも切り替えができない
モードをいう。なお、ディスプレイは、使用者による統合型電源スイッチ又は制御装
置の直接的な操作によってのみ、本モードを抜け出ることができる。また、一部の製
品については、オフモードを持たないこともある。
3コンピュータモニタに係る年間消費電力量の算定方法は、次式による。
ETEC=8.76× (0.35×POm+0.65×PSLEEP)
EIEC:年間消費電力量 (単位:kWh)
Pow:オンモード消費電力(単位:W)
PMEF:スリープモード消費電力(単位:W)
4コンピュータモニタに係る最大年間消費電力量、自動明るさ調節許容値及びタッチ機能
許容値の算定方法は、次式による。
ア.最大年間消費電力量
最大年間消費電力量(KWh)=(E1EC MMX+E2P+EMBC+En+E++E6+E6+EIDR+EUSR)×effNC DC
ETE2 wx:表1により算定された最大消費電力量基準(単位:kWh
E3P:下記イにより算定された性能強化ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
ENBC:下記ウにより算定された自動明るさ調節に適用される許容値(単位:kWh)
En:完全なネットワーク接続性に適用される許容値Eg=2.9(kWh)
E1:下記エにより算定されたタッチ機能に適用される許容値(単位:KW)
Ec:下記オにより算定された曲面ディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
EIDR:表2により算定されたHDRディスプレイに適用される許容値(単位:kWh)
EUSB:USBType-Cを有するディスプレイに適用される許容値EUS8=2.75(kWh)
effupc: ディスプレイの給電で発生する交流・直流変換損失の標準補正係数であり.
交流給電ディスプレイは1.0、標準直流ディスプレイは0.85
イ.性能強化ディスプレイ許容値
次の全ての要件を満たすコンピュータモニタについては、次式により算定された性能
強化ディスプレイの消費電力量の許容値を最大年間消費電力量に用いることができる。
・画面カバーガラスの有無にかかわらず、平面画面においては少なくとも85から直
角の水平視野角度において、曲面画面においては少なくとも83から直角の水平視
野角度において、最低60対1のコントラスト比であること
・基本解像度は2.3メガピクセル以上であること
・色域はCIELUVの32.9%以上であること
EEP= ((1.70× ((G/100%) -0.52) ×ETEC.NN
G:色域でありCIE LUVを百分率で表したもの
ETEC_MAX:最大消費電力量基準(単位:kWh)
ウ.自動明るさ調節許容値
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