告示令和7年4月10日

輸配送における環境配慮の判断基準及び配慮事項

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.156
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抽出された基本情報
省庁経済産業省, 国土交通省

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輸配送における環境配慮の判断基準及び配慮事項

令和7年4月10日|p.156

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22-7輸配送
(1)品目及び判断の基準等
輸配送
【判断の基準】
①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果
の把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること。
④大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全の観
点から車両の点検・整備を実施していること。
⑤モーダルシフトを実施していること。
⑥輸配送効率の向上のための措置が講じられていること。
⑦上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑥については
実施の有無がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確
認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】
①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法
律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの使用
の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」 (平成18年経済産業省・
国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資
する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年経済産業
省・国土交通省告示第2号)を踏まえ、輸配送におけるエネルギーの使用
の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が
図られていること。
②電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推
進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による
輸配送が実施されていること。
③輸配送に使用する車両台数を削減するため積載率の向上が図られている
- -
④輸配送回数を削減するために共同輸配送が実施されていること。
⑤再配達を削減するための取組が実施されていること。
⑥エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
⑦道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自
動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努
めていること。
⑧販売されている宅配便、小包郵便物等の包装用品については、再生利用の
容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
⑨搬送時の梱包物の型崩れ・荷崩れを防止するプラスチック製フィルムの代
替として、繰り返し使用可能な荷崩れ等防止ベルトの活用に努めているこ
と。
⑩事業所、集配拠点等の施設におけるエネルギー使用実態の把握を行うとと
もに、当該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑪契約により輸配送業務の一部を行う者に対して、可能な限り環境負荷低減
に向けた取組を実施するよう要請するものとする
⑫自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における:
量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域におい
て輸配送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車によ
る輸配送が行われていること,
読み込み中...
輸配送における環境配慮の判断基準及び配慮事項 - 第156頁
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