告示令和7年4月10日

旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.158
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準

令和7年4月10日|p.158

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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
(2)目標の立て方
当該年度に契約する輸配送業務の総件数に占める基準を満たす輸配送業務の件数の割合
とする。
「口」は車両の点検・整備に当たって実施するよう努めるべき項目
22-8旅客輸送(自動車)
(1)品目及び判断の基準等
旅客輸送 【判断の基準】
①エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効果の
把握が定期的に行われていること。
②環境保全のための仕組み・体制が整備されていること。
③エコドライブを推進するための措置が講じられていること,
④エネルギー効率を維持する等環境の保全のため車両の点検・整備を実施し
ていること。
⑤旅客輸送効率の向上のための措置又は空車走行距離の削減のための措置が
講じられていること。
⑥上記①については使用実態、取組効果の数値が、上記②から⑤については
実施の状況がウエブサイトを始め環境報告書等により公表され、容易に確
認できること、又は第三者により客観的な立場から審査されていること。
【配慮事項】
①エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律
(昭和54年法律第49号)に基づく「旅客の輸送に係るエネルギーの使用の
合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産業省・国土
交通省告示第6号)及び「旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する
措置に関する電気使用旅客輸送事業者の指針」(平成26年経済産業省・国土
交通省告示第3号)を踏まえ、旅客輸送におけるエネルギーの使用の合理
化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施が図られて
いること
②電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入を推
進していること。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車による
旅客配送が実施されていること。
③エコドライブを推進するための装置が可能な限り導入されていること。
④道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステムや自
動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導入に努
めていること.
⑤事業所、営業所等におけるエネルギー使用実態の把握を行うとともに、当
該施設におけるエネルギー使用量の削減に努めていること。
⑥GPS-AVMシステムの導入による効率的な配車に努めていること。
備考)1「エコドライプ」とは、エコドライブ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令
和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆと
りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使
用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タ
イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや
めよう
2「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定すると
ともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
3判断の基準③の「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たすこ
とをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
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旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関する旅客輸送事業者の判断の基準 - 第158頁
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