告示令和7年4月10日

ストープのエネルギー消費性能の向上に関する基準等(平成14年経済産業省告示第432号)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.88
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発行機関経済産業省
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ストープのエネルギー消費性能の向上に関する基準等(平成14年経済産業省告示第432号)

令和7年4月10日|p.88

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表1ガスストーブに係る基準エネルギー消費効率
14
17
基準エネルギー消費効率
密閉式
82.0
備考)
備考)エネルギー消費効率の算定法については、「ストープのエネルギー消費性能の向上に関する
エネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成14年経済産業省告示第432号)
の「3
の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。以下表2において同じ。
備考)E及びLは、次の数値を表す。
E:基準エネルギー消費効率(単位:%)
L:最大燃料消費量(単位:L/h)
(2)目標の立て方
当該年度のストーブの調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基
準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
備考)1
電気給湯器
11.温水器等
11-1電気給湯器
(1)品目及び判断の基準等
ヒートポンプ式【判断の基準】
対する比を示す数値をいう。
4「地球温暖化係数」とは、
以上の一過式の給湯器をいう。
と。
17
0.0017$10
【配慮事項】
ている(1と。
法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう。
ポンプ式電気給湯器」に含まれないものとする。
備考)1暖房の用に供するTIとができるものは、本項の判断の
19
19
19
ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
11
0.0
10
ただし、冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。
19
144
③冷媒にフロン類が使用されていない[1と。
力に対応した年間加熱効率を下回らない
107
11
17
TOTAL CON TO STALESTATE TO STATERA A A 2 0 2 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000The the the the the the the the the the the the the the and the and the and
19
100
1,000
2「業務用ヒートポンプ式電気給湯器」とは、業務の用に供する温水最高出口温度が6
10
11
199
7判断の基準③は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。
3「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13
6「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
5配慮事項②の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイク
14
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
4「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
4.
133
0.00
0.00
197
100
19
0.00
1.0
0.00
100
③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなさオ
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ17
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭
14
100
「踏
0.00
30
11
198
19
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51
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11
10
19
11
19.0
14
10
○鸚鵡
10.0
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10.0
1.8
0.00
0.00
一宵一
12
0.00
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17
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14
50
10+
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11
1.0
10
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11
0.00
111
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10
19
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100
--
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1.4
18 01
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1000
18
0.00
11
19
141
10.00
1,0
0.00
1.0
10
0.0
0.00
10
11
0.4
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11
0.00
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10
14
14
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197
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図版
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11
二十二
11
7
19
表2
表2石油ストーブに係る基準エネルギー消費効率又はその算定式
給排気方式
密閉式
半密閉式
自然対流式
強制対流式
伝熱方式
放射式
}放射式以外のものであって最大の燃料消費
量が1.5L/h以下のもの
放射式以外のものであって最大の燃料消費
量が1.5L/hを超えるもの
備考)
基準エネルギー消費効率
又はその算定式
83.5
69.0
67.0
E=-3.0×L+71.5
読み込み中...
ストープのエネルギー消費性能の向上に関する基準等(平成14年経済産業省告示第432号) - 第88頁
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