告示令和7年4月10日

ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(平成16年経済産業省告示第315号)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.92
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発行機関経済産業省
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ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(平成16年経済産業省告示第315号)

令和7年4月10日|p.92

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11-4ガス調理機器
(1)30目及び判断の基準等
ガス調理機器
備考)1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス調理機器」に含
まれないものとする。
①業務の用に供するために製造されたもの
②ガス(都市ガスのうち13Aのガスグループに属するもの及び液化石油ガスを除く。)を
燃料とするもの
③ガスグリル
④ガスクッキングテーブル
⑤ガス炊飯器
⑥カセットこんろ
2「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
3配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(13014067)、ライフサイク
ルアセスメント(ISO14040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
4「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
表1ガス調理機器のこんろ部に係る基準エネルギー消費効率
ガスレンジ
備考)1「ガスレンジ」とは、ガスオーブンとガスIIんろを組み合わせたものをいUr0.0
2「卓上形」とは、台の上に置いて使用するものをいう。
3「組込形」とは、壁又は台に組み込んで使用するものをいう。
4「キャビネット形」とは、専用のキャピネットの上に取り付けて使用するものをいう。
5「据置形」とは、台又は床面に据え置いて使用するものをいう。
16fi10ろ部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性
能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産
業省告示第315号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
表2ガス調理機器のグリル部に係る基準エネルギー消費効率算定式
14
14
グリル部
燃焼方式
調理方式
基準エネルギー消費効率の算定式
水あり
E=25. 1Vg+123
片面焼き
水なし
E=25. 1Vg+16.4
水あり
E=12.5Vg+172
両面焼き
水なし
E=12.5Vg+101
備考)1E及びVgは、次の数値を表すものとする。
E:グリル部基準エネルギー消費効率(単位:Wh)
Vg:庫内容積(単位:L)
2「片面焼き」とは、食材の片側から加熱調理する方式のものをいう。
3「両面焼き」とは、食材の両面から加熱調理する方式のものをいう。
4「水あり」とは、グリル皿に水を張った状態で調理する方式のものをいう。
5「水なし」とは、グリル皿に水を張らない状態で調理する方式のものをいう。
6「庫内容積」とは、焼網面積にグリル皿底面から入口上部までの高さを乗じた数値を小
数点以下2桁で四捨五入した数値をいう。
7グリル部のエネルギー消費効率の算定法については、「ガス調理機器のエネルギー消費性
能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成16年経済産
業省告示第315号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
ガス調理機器の種別
ガスこんろ
卓上形
組込形
設置形態
17
卓上形
ガスグリル付こんろ
組込形
キャビネット形又は据置形
バーナーの数
2口以下
3口以上
2口以下
3口以上
基準エネルギー消費効率
51.0
48.5
56.3
52.4
53.0
55.6
49.7
48.4
こんろ部
【判断の基準】
①こんろ部にあっては、エネルギー消費効率が表1に示された区分ごと
の基準エネルギー消費効率を下回0'ないfiと。
②グリル部にあっては、エネルギー消費効率が表2に示された区分TLfr
の基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネルギ
-消費効率を上回S'ない[1と。
③オーブン部にあっては、エネルギー消費効率が表3に示された区分fil
IYの基準エネルギー消費効率の算定式を用いて算定した基準エネル
ギー消費効率を上回J'ない11ir
④製品の包装又は梱包は、可
14
198及び廃棄時の負荷低減に配慮されている11Do1998
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあA:
0.00
10
11
0.00
17
0.00
1,0
0.0
111
11
19
100
0+
1000
限り使用されている[Iir
③プラスチ0.00.0部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な
198
97
14いる1117
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているfiと。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでの110.0フサイク0.0
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
読み込み中...
ガス調理機器のエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(平成16年経済産業省告示第315号) - 第92頁
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