告示令和7年4月10日

平成19年経済産業省告示第288号(電気便座に係る基準エネルギー消費効率等)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.83
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平成19年経済産業省告示第288号(電気便座に係る基準エネルギー消費効率等)

令和7年4月10日|p.83

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令和7年4月10日木曜日官報西第81号
表電気便座に係る基準エネルギー消費効率
(2)目標の立て方
当該年度の電気便座の調達総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割
合とする。
備考)1 次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「電気便座」に含まれ
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のため
80
11.
19
VI
11
No
0.0
1.0
14
199
0.00
100
11
0.0
11
11
19
0.0
11
100
12
0+
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
fiと、又は、プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチ
1.0
44
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているTIと。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計
【配慮事項】
9-3電気便座
(1) 品目及び判断の基準等
電気便座
【判断の基準】
$1,000'ない[Ior
10k
11
0.00
0.0
$0
0.00
10.00
0.00
++
1,00
113
十一
温水洗浄便座(洗浄機能有り)
71
貯湯式(貯湯タンク有り)
17
瞬間式(貯湯タンク無し)
基準エネルギー消費効率
172
87
備考)1「温水洗浄便座」とは、暖房用の便座に温水洗浄装置を組み込んだものをいU/10.0
備考) 1
②エネルギー消費効率の算定法については、「電気便座のエネルギー消費性能の向上に関す
るエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成19年経済産業省告示第288
号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
読み込み中...
平成19年経済産業省告示第288号(電気便座に係る基準エネルギー消費効率等) - 第83頁
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