告示令和7年4月10日

家庭用及び業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率等に関する告示

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.86
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家庭用及び業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率等に関する告示

令和7年4月10日|p.86

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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
表1 家庭用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率又は算定式
区 分
基準エネルギー消費効率
ユニットの形態
冷房能力
仕様
又は算定式
寒冷地仕様以外のもの
6.6
2.8kW 以下
寒冷地仕様のもの
6.2
E=6.84-0.210x (A-2.8)
寒冷地仕様以外のもの
ただし、E=6.6を上限、
直吹き形で壁掛け形のもの
E=5.3を下限とする。
2.8kW 超 28.0kW 以下
E=6.44-0.210× (A-2.8)
寒冷地仕様のもの
ただし、E=6.2を上限、
E=4.9を下限とする。
直吹き形で壁掛け形以外の
3. 2kW 以下
1-
5.4
もの(マルチタイプのもの
3. 2kW 超 4.0kW 以下
--
5.0
のうち室内機の運転を個別
制御するものを除く。)
4.0kW 超 28. 0kW 以下
11
4.5
マルチタイプのものであっ
4.0kW 以下
--
5.6
て室内機の運転を個別制御
4.0kW 超7.1kW以下
11
5.6
するもの
7. 1kW 超 28. 0kW 以下
11
5.5
「寒冷地」とは、「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令における算出方法等に
係る事項(平成28年国土交通省告示第265号)」別表第10に規定する地域の区分のうち、
1、2、3又は4の地域をいう。
2「寒冷地仕様のもの」とは、寒冷地での使用を想定したものであって、次の①から③まで
の仕様をすべて満たすものをいう。
①積雪、低温に起因する故障を防止するように設計・製造されたもの。
②JISB8615-1:2013暖房極低温(-7C)で定格暖房標準能力以上を発揮するもの。
③JISC9612:201解説表に記載されている地域の寒冷地最低外気温度(-15C以下)で
JISB8615-1:20136.3.5の運転性能要求事項を満たすもの
3E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率 (単位:通年エネルギー消費効率)
A:冷房能力(単位:kW)
4エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能
の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省
告示第213号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(3)」による。
表2業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率又は算定式
区分
基準エネルギー消費効率
形態及び機能
室内機の種類
冷房能力
又は算定式
備考)1「ダクト接続形のもの」とは、吹き出し口にダクトを接続するものをいう。
2E及びAは次の数値を表すものとする。
E:基準エネルギー消費効率(単位:通年エネルギー消費効率)
A:冷房能力(単位:kW)
3エネルギー消費効率の算定法については、「エアコンディショナーのエネルギー消費性能
の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成21年経済産業省
告示第213号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(2)」による。
(2)目標の立て方
家庭用エアコンディショナーにあっては、当該年度の家庭用エアコンディショナーの調
達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準を満たす物品の数量(台
数)の割合とする。
業務用エアコンディショナーにあっては、当該年度の業務用エアコンディショナーの調
達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台数)に占める基準値1及び基準値2それぞ
れの基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
複数組合せ形のもの
及び下記以外のもの
1ルチ10AAyoct1
で室内機の運転を個
別制御するもの
室内機が床置04and14
14ト接続形のもの及
びこれに類するもの
四方向力セット形
四方向カセット形
以外
直吹き形
ダクト形
3.6kW 未満
3.6kW 以上 1
3.6kW 以上 10.0kW 未満
10.0kW 以上 20.0kW 未満
20. 0kW EL 28. 0kW EL F
3.6kW 未満
3.6kW 以上
10.0kW 未満
20.0kW 未満
10.0kW 以上:
20.0kW 以上2
1,84
28.0kW 以下
10.0kW 未満
10.0kW 以上2
20.0kW 未満
20.0kW 以上
40.0kW 未満
40.0kW 以上
50.4kW 以下
20.0kW 未満
20.0kW 以上:
28.0kW 以下
20.0kW 未満
20. 0kW 以上 28. 0kW 以下
E=6.0
E=6.0-0
E=6.0-0
E=5.1-C
E=6.0-0. 083 x (A-3.6)
12× (A-10)
060 × (A-20)
E=5.1
E-5.1-
0.083 x (A-3.6)
ST
1.7
0.10× (A-10)
E=5.1-
E=4.3
050 × (A-20)
LIN
E=5.7
14
E=5.7
E=5.7-
7-0.
E=4.8-0
7-0.11× (A-10)
0.065 x (A-20)
040x (A-40)
E=4.9
E=4.9
E=4.7
E=4.7
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家庭用及び業務用エアコンディショナーに係る基準エネルギー消費効率等に関する告示 - 第86頁
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