告示令和7年4月10日
LED照明器具に係る環境配慮事項等の基準
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.94
号外p.94
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発行機関環境省
省庁環境省
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における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
②ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品である
こと。
③分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ
ている[1と。
④使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものである
こと。
⑤プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な
限り使用されていること。
⑤製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
と。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「LED照明器具」とは、照明用白色LEDを用いた、つり下
げ形、じか付け形、埋込み形及び壁付け形として使用する照明器具並びに投光器及び防犯
灯とする。ただし、従来の蛍光ランプで使用されている口金と同一形状の口金を有するLED
ランプを装着できる照明器具のうち、口金を経てLEDランプへ給電する構造を持つ照明器
具については、当面の間、対象外とする。また、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年
消防庁告示第2号)に定める誘導灯又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126
の5に定める非常用の照明装置のうち、蓄電池や非常用電源により停電時のみ点灯する専
用型は、LED照明器具には含まれないものとする。
2本項のLED照明器具の「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」とは、器具から出る全
光束を定格消費電力で割った値とする(定格消費電力は、器具外部に独立型電源装置を設
置する必要がある場合はその電源装置の定格消費電力とする。)。なお、調光・調色機能付
器具の固有エネルギー消費効率については、最大消費電力時における全光束から算出され
た値とする。
3「平均演色評価数Ra」の測定方法は、JISC7801(一般照明用光源の測光方法)及びJIS
C8152-2(照明用白色発光ダイオード(LED)の測光方法-第2部:LEDモジュール及びLED
ライトエンジン)に規定する光源色及び演色評価数測定に準ずるものとする。
4本項のLED照明器具の「ダウンライト」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定され
るダウンライトをいう。
5本項のLED照明器具の「高天井器具」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定される
天井灯のうち、定格光束11,000lm以上のものをいう。
6本項のLED照明器具の「投光器」とは、JISZ8113:1998「照明用語」に規定される投光
器をいう。
7本項のLED照明器具の「防犯灯」とは、道路等に設置し、犯罪の防止と安全通行の確保
等を図る観点から必要な照度を確保することを目的とした照明灯をいう。
8本項のLED照明器具の「LEDモジュール寿命」とは、光源の初期の光束が70%まで減衰
するまでの時間とする。また、その測定方法は、JISC8152-3(照明用白色発光ダイオー
ド(LED)の測光方法-第3部:光束維持率の測定方法)に準ずるものとする。
9LED照明器具の全光束測定方法については、JISC8105-5:2011(照明器具-第5部:配
光測定方法)に準ずるものとする。
10「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及び
その化合物、六価クロム化合物、ポリブロモビフェニル並びにポリブロモジフェニルエー
テルをいう。
1特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の
含有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含
有率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上
記JISの附属書Bに準ずるものとする。なお、その他付属品等の扱いについてはJISC0950
に準ずるものとする。
12「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
13LED照明器具に係る配慮事項②及びLEDを光源とした内照式表示灯に係る配慮事項①の
定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメント
(IS014040及びIS014044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリントガ
イドライン」等に整合して算定したものとする。
4LED照明器具に係る配慮事項③及びLEDを光源とした内照式表示灯に係る配慮事項②の
「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品のライ
受けたライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果ガス
排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は償却
した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
15オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JOM)、地域版版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
16本項の「LEDを光源とした内照式表示灯」とは、内蔵するLED光源によって文字等を照
らす表示板、案内板等とし、放熱等光源の保護に対応しているものとする。ただし、「誘導
灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)に定める誘導灯は、内照式表示灯
には含まれないものとする。
17本項のLEDを光源とした内照式表示灯の「定格寿命」とは、光源の初期の光束が50%
まで減衰するまでの時間とする。
18「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若し
くは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品
を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除
く。)。
19調達を行う各機関は、安全管理・品質管理が十分なされたものを、比較検討の上、選
択するよう留意すること。
20調達を行う各機関は、化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の
化学物質の含有情報を、当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
表1-1LED照明器具に係る固有エネルギー消費効率の基準値1(投光器及び防犯灯を除く。)
光源色 固有エネルギー消費効率
昼白色
1441m/W以上
14
10
湯白色
1021m/W以上
備考)1「光源色」は、JISZ9112(蛍光ランプ・LEDの光源色及び演色性による区分)に規定す
る光源色の区分に準ずるものとする(表1-2及び表2において同じ。),
2昼光色、昼白色、白色、温白色及び電球色以外の光を発するものは、本項の「LED照明器
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