令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)164
22-12引越輸送
(1)30目及び判断の基準等
引越輸送
物等の特殊な梱包及び運送、管理等が必要となる品目は除く。
2判断の基準③は、段ボール等紙製の梱包用資材が業務提供者によって提供される場合に
適用し、発注者の求めに応じて回収を実施する。ただし、あらかじめ回収期限及び回数を
定めるものとする。
3判断の基準④及び配慮事項④は、引越輸送の元請か下請かを問わず、自動車による輸送
を行う者に適用する。
4「環境保全のための仕組み・体制の整備」とは、環境に関する計画・目標を策定すると
ともに、当該計画等の実施体制を定め、環境保全に向けた取組を推進することをいう。
5「エコドライプ」とは、エコドライプ普及連絡会作成「エコドライブ10のすすめ」(令
和2年1月)に基づく運転をいう。
(参考)①自分の燃費を把握しよう②ふんわりアクセル『eスタート』③車間距離にゆと
りをもって、加速・減速の少ない運転④減速時は早めにアクセルを離そう⑤エアコンの使
用は適切に⑥ムダなアイドリングはやめよう⑦渋滞を避け、余裕をもって出発しよう⑧タ
イヤの空気圧から始める点検・整備⑨不要な荷物はおろそう⑩走行の妨げとなる駐車はや
めよう
5判断の基準④ウの「エコドライブを推進するための措置」とは、次の要件を全て満たす
ことをいう。
ア.エコドライブについて運転者への周知がなされていること。
イ.エコドライブに係る管理責任者の設置、マニュアルの作成(既存マニュアルの活用を
含む。)及びエコドライブの推進体制を整備していること。
ウ.エコドライブに係る教育・研修等を実施していること。
エ.運行記録を運転者別・車種別等の適切な単位で把握し、エネルギーの使用の管理を行
っていること。
7判断の基準④エの「車両の点検・整備」とは、日常点検、定期点検の実施等道路運送車
面法等において規定されている事項を遵守するほか、車面のエネルギー効率を維持する等
両法等において規定されている事項を遵守するほか、車両のエネルギー効率を維持する等
商法等において規定されている事項を遵守するほか、 車面のエネルギー効率を維持する等
環境の保全を目的に、別表に示した点検・整備項目に係る自主的な管理基準を定め、実施
していることをいう。
8配慮事項①の「引越輸送の方法の適切な提案」は、発注者に対し、具体的な提案が可能
となる契約方式の場合に適用する。
9「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造
工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、
原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
10「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用
するプラスチックをいう。
11「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう
12配慮事項④イの「電動車等又は低燃費・低公害車」とは、本基本方針に示した「13
-1自動車」を対象とする。
13配慮事項④ウの「輸送効率の向上のための措置」とは、次の事項に配慮することをい
う。
ア.エネルギーの使用に関して効率的な輸送経路を事前に選択し、運転者に周知している
こと。
イ.渋滞情報等を把握することにより、適切な輸送経路を選択できる仕組みを有している
こと。
ウ.輸送量、地域の特性に応じた適正車種の選択をしていること。
【判断の基準】
①梱包及び養生に使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の基
準を満たしている物品が使用されていること。
②反復利用可能な梱包用資材及び養生用資材が使用されているTI
③引越終了後に梱包用資材の回収が実施されているTIと。
④自動車による輸送を伴JI場合には、次の要件を満たすfifr
ア.エネルギーの使用の実態及びエネルギーの使用の合理化に係る取組効
果の把握が定期的に行われていること。
イ.環境保全のための仕組み・体制が整備されているfiと。
ウ.エコドJIイブを推進するための措置が講じられているfifr
エ.大気汚染物質の排出削減、エネルギー効率を維持する等の環境の保全
の観点か5'車両の点検・整備が実施されているfiと。
【配慮事項】
①環境負荷低減に資する引越輸送の方法の適切な提案が行われるものであ
en[Iと。
②梱包用資材及び養生用資材について、一括梱包や資材の使用削減を図るな
どの省資源化に配慮されているfiと。
③梱包用資材及び養生用資材には、再生材料又は、バイオマスプラスチック
であって環境負荷低減効果が確認されたものが使用されているfiと。ま
た、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
④自動車による輸送を伴JI場合には、次の事項に配慮されている11と。
ア.エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する
法律(昭和54年法律第49号)に基づく「貨物の輸送に係るエネルギーの
使用の合理化に関する貨物輸送事業者の判断の基準」(平成18年経済産
業省・国土交通省告示第7号)及び「貨物の輸送に係る電気の需要の平
準化に資する措置に関する電気使用貨物輸送事業者の指針」(平成26年
経済産業省・国土交通省告示第2号)を踏ま11、輸送におけるエネルギ
一の使用の合理化及び電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有
効な実施が図られていること。
イ.電動車等又は低燃費・低公害車の導入目標を設定するとともに、導入
を推進しているfiと。また、可能な限り電動車等又は低燃費・低公害車
による輸送が実施されている[1と。
ウ.輸送効率の向上のための措置が講じ0'れているTIrr
I. エコドJIイブを推進するための装置が可能な限り導入されているfi
と。
オ.道路交通情報通信システム(VICS)対応カーナビゲーションシステム
や自動料金収受システム(ETC)等、高度道路交通システム(ITS)の導
入に努めている[Iと。
カ.自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における
総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)の対策地域に
おいて輸送する場合にあっては、可能な限り排出基準を満たした自動車
による輸送が行われていること。
備考)1本項の判断の基準の対象とする「引越輸送」とは、庁舎移転等(庁舎・ビル間移転、庁
舎・ビル内移動、フロア内移動を含む。)に伴う什器、物品、書類等の引越輸送業務及びこ
れに附帯する梱包・開梱、配置、養生等の役務をいう。ただし、美術品、精密機器、動植