告示令和7年4月10日
庁舎管理におけるエネルギー使用の合理化等の判断基準等
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.149 - p.151
号外p.149-p.151
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庁舎管理におけるエネルギー使用の合理化等の判断基準等
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- 庁舎管理におけるエネルギー使用の合理化等の判断基準等
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令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号)
22-6庁舎管理等
(1)品目及び判断の基準等
庁舎管理
【判断の基準】
①庁舎管理において使用する物品が特定調達品目に該当する場合は、判断の
基準を満たしている物品が使用されていること
②次のアからエに係る設備の管理、計測及び記録、保守及び点検について、
管理標準に基づきエネルギー使用の合理化を図ること。
ア.空気調和設備、換気設備
イ.ボイラー設備、給湯設備
ウ.照明設備、昇降機、動力設備
エ.受変電設備
③当該施設における省エネルギーに関する計画を定めるとともに、実施すべ
き省エネルギー対策を選定し、当該対策に係る実施基準等に基づき、その
実施状況及び対策効果を施設管理者に毎月報告すること。また、対策の実
施結果を踏まえ、必要な省エネルギー対策の見直しを行うこと
④常駐管理にあっては、エネルギーの使用量、水の使用量及び廃棄物の排出
量について施設管理者に毎月報告し、前月比又は前年同月比で著しく増加
した場合は、施設管理者に次の提案が行われるものであること。また、使
用量及び排出量が著しく減少した場合は、その要因についても検証するこ
と。
ア.エネルギー使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果
を踏まえた適切な省エネルギー対策(施設利用者と連携して行う省エネ
ルギー対策を含む。)。
イ.水の使用量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を踏ま
えた適切な節水対策(施設利用者と連携して行う節水対策を含む。)。
ウ.廃棄物の排出量が増加した場合は、その要因分析及びその分析結果を
踏まえた適切な廃棄物排出抑制対策、省資源対策(施設利用者と連携し
て行う廃棄物排出抑制対策、省資源対策を含む。)。
⑤常駐管理以外にあっては、エネルギーの使用量、水の使用量及び廃棄物の
排出量が前月比又は前年同月比で著しく増加した場合は、施設管理者と協
力してその要因分析を行い、削減対策について提案が行われるものである
こと。 また、 使用量及び排出量が著しく減少した場合は、 その要因につい
ても検証すること。
⑥省エネルギー診断を実施した施設にあっては、診断結果に基づき設備・機
器等の運用改善の措置が講じられていること。
⑦エネルギー管理システムを導入している施設にあっては、エネルギー消費
の可視化及び把握したデータの分析結果に基づくエネルギー消費効率化
の措置が講じられていること。
⑧庁舎管理に空気調和設備、熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷
媒として用いられるフロン類の漏えいの防止のための適切な措置が講じ
られていること。
【配慮事項】
①建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に
基づく建築物環境衛生管理基準等に配慮されていること。
②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法
律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場等における電気の需要の平準化
に資する措置に関する事業者の指針」(平成25年経済産業省告示第271号)
を踏まえ、庁舎における電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効
な実施が図られていること。
③エネルギーの使用状況等を詳細に分析・評価し、設備・機器等、システム
を適切に管理・運用すること等により、温室効果ガスの排出削減が図られ
ていること。
④施設のエネルギー管理、使用実態に関する分析・評価に当たっては、各3
管理・評価ツール等の活用に努めていること。
⑤庁舎管理に必要な省エネルギー、省資源、廃棄物排出抑制等に係る専門技
術を有する担当者が配置されるとともに、当該技術を有する人材の育成に
向けた教育・研修等の継続的な実施に努めていること。
⑥庁舎管理において使用する物品の調達に当たっては、特定調達品目に該当
しない場合であっても、資源採取から廃棄に至るライフサイクル全体につ
いての環境負荷の低減を考慮するよう努めていること。
備考)1「常駐管理」とは定められた時刻において、業務実施者が常駐し、常時施設の運転・監
視及び日常点検・保守等の業務にあたる管理形態をいう。
2判断の基準②から⑤については、契約の対象となる業務の範囲に当該基準に関連する内
容が含まれる場合に適用するものとする。
3庁舎管理に係る判断の基準②の管理標準は、別表1に示したエネルギーの使用の合理化
及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づく「工場
等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準」(平成21年経済産業
省告示第66号)を参考とし、必要に応じ、施設管理者と協議の上、定めるものとする。
4判断の基準③の施設における省エネルギーに関する計画は、当該施設の管理形態、建物
の規模、設備・機器等の利用状況を勘案し、施設管理者と協議の上、省エネルギーに係る
目標、実施すべき省エネルギー対策、推進体制等を盛り込むものとする。また、実施すべ
き省エネルギー対策(当該対策に係る実施基準を含む。)は、別表2を参考として選定する
10000
ものとする。
5「施設利用者」とは、入居者又は来庁者をいう。
6判断の基準②から⑤については、施設の改修、大規模な設備・機器の更新・導入等の措
置・対策は含まれないものとする。
7判断の基準⑥の省エネルギー診断は、本基本方針に示した「22-1省エネルギー診
断」の「省エネルギー診断」をいう。
3判断の基準⑦のエネルギー管理システムは、本基本方針に示した「19設備」の「エ
ネルギー管理システム」をいう。
9「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年
法律第64号)第2条第1項に定める物質をいう.
10配慮事項④の「各種管理・評価ツール等」には、学会、業界団体等において作成され
たマニュアル、ガイドライン等を含む。
11配慮事項の物品については、判断の基準②アからエの設備の管理に当たって使用す
る修繕等に伴う部品や消耗品等の交換を含む。例えば、空気調和設備にあっては、一般に
使い捨てとされる従来型フィルターに比べ、省エネルギー性能が高く、洗浄により再使用
当たって環境負荷の低減について考慮するよう努めること。
12調達を行う各機関は、省エネルギー・低炭素化の推進の観点から、次の事項に留意す
ること。
ア.庁舎管理を複数年契約で調達する場合は、当該契約期間に応じた温室効果ガスの排出
削減等に係る目標を設定するとともに、毎年度達成状況を評価し、目標達成に向けた
継続的な運用改善が図られるよう努めること。なお、単年度契約の場合にあっても、
イ.省エネルギー診断の実施、エネルギー管理システムの導入について、可能な施設かJ/
別表1
工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する事業者の判断の基準(抄)
対象
ボイラー設備、
給湯設備
照明設備、昇降
機、動力設備
管理
じて空気比についての管理標準
を設定.
して空氣比を低下させるように
設定.
**
力、温度及び運転時間に関する
し過剰な蒸気等の供給及び燃料
の供給をなくす。
エ.ポイラーへの給水は水質に関
理を行う。なお、 給水水質の管
理は、 JIS B 8223 (ポイラーの
給水及びボイラー水の水質)に
規格を含む。)により行う。
オ.複数のポイラー設備を使用す
計測及び記録
ア.ポイラー設備は、燃料
温水温度、排ガス中の
残存酸素量、廃ガスの
温度、ボイラー給水量
その他のボイラーの効
率の改善に必要な事項
の計測及び記録に関す
る管理標準を設定。こ
れらの事項を定期的に
計測し、その結果を記
録.
給湯温度その他給湯の
効率の改善に必要な事
項の計測及び記録に関
する管理標準を設定。
これらの事項を定期的
に計測し、その結果を
記録。
効率を向上さ1,000ように管理構
する。
カ.給湯設備の管理は、季節及び作
業の内容に応じ供給箇所の限定
や供給期間、給湯温度、給湯圧
カその他給湯の効率の改善に必
要な事項についての管理標準を
設定.
キ.給湯設備の熱源設備の管理は、
ンプ等の補機を含めた総合的な
うに管理標準を設定。
熱源機で構成されている場合
数の調整により熱源設備の総合
的なエネルギー効率を向上させ
保守及び点検
ア.ボイラー設備の効率
保守及び点検に関する
管理標準を設定。定期
的に保守及び点検を行
い、良好な状態に維持。
イ.ボイラー設備の保温
及び断熱の維持、ステ
漏えい、詰まりを防止
検に関する管理標準を
設定。定期的に保守及
び点検を行い、良好な
状態に維持。
ウ 給湯設備は、熱交換器
に付着したスケールの
除去等給湯効率の改善
御装置の管理に必要な
関する管理標準を設
定。定期的に保守及び
態に維持。
る規格に規定するところにより
管理標準を設定して使用。また、
過剰又は不要な照明をなくすよ
うに管理標準を設定し、調光に
よる減光又は消灯を行う。
イ 昇降機は、時間薄や曜日等によ
り停止階の制限、複数台ある場
[照明設備は、照明を施す
作業場所等の照度の計測
及び記録に関する管理標
準を設定。定期的に計測
し、その結果を記録。
及び点検に関する管理
イ.昇降機は、電動機の負
荷となる機器、動力伝
連部及び電動機の機械
損失を低減するよう保
対象
イ.空気調和設備を構成
り、空気調和設備の総合的な11
管理標準を設定。
を設定。これらの事項
標準を設定。
は稼働機器の選択により総合的
なエネルギー効率を向上させる
ように管理標準を設定。
は、混合損失の防止や負荷の状
を設定.
151金和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
別表2
庁舎管理・利用に係る省エネルギー対策例
対象設備等
熱源1133
設備共通
個別空調機
省エネルギー対策(例)
室内設定温温度条件の変更
運転時間の短縮など機器の起動停止期
間の最適な値に設定
季節ごと・室内負荷状況に応じた最適な
運転方法の設定
空調終了前に関連捕機(外調機 熱源機
器)などの停止
インテリア ベリメータの年間冷暖房の
取りやめ
冷房暖房同時使用に伴うミキシングロ
スの確認及び防止
温湿度センサを適正な位置に取付
吹出し口の位置、 方向の調整による温度
分布均-化
冷暖房期間の短縮化
空室・倉庫等の空調換気の停止
運転時間の短縮
残業時間帯の空調制限
フラインドカーテンの休日前の閉止に
よる休日明けの空調負荷の低減
早朝・深夜の清掃作業における空調制限
空胴時間帯の扉・窓開放の禁止
空調の障害となる間仕切り家具の配置
の変更
共用部の温度設定を居室よりも緩和する
措置の実施
クールビズ・ウォームビズの実施
夏季における屋上等への散水の実施
各種センサを含む自動制御装置の適正保
守の実施
エアーフィルタの定期清掃の実施
冷温水フィンコイルの定期清掃の実施
空調の還気、吹出し口の障害物の撤去
ウォーミングアップ制御の採用
空調立ち上げ時に対し定常運転後に設定
温度を2~3上げる又は下げる措置の
実施
窓の開閉による自然換気の採用
外気温度の低い夜間に適温外気を取り入
れるナイトパージの実施
吸気口と排気口の近接により生じるショ
ートサーキットの防止
スケジュール運転の実施
実施基準(例)
常駐管理
季節・外気温に応じ実施|季節ごとに実施
毎日実施
常駐管理以外
季節ごとに実施
週1回以上実施
季節ごとに実施
毎日実施
11
季節・外気温に応じ実施 -
随時実施
毎日実施
毎日実施
毎日実施
毎日実施
随時実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
季節・外気温に応じ実施
季節・外気温に応じ実施|
11
0.0%
11
0.00
随時実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
必要に応じ実施
毎日実施
季節ごとに実施
当該期間外気温に応
じ実施
随時実施
随時実施
毎日実施
年2回以上実施
年2回以上実施
季節ごとに実施
季節ごとに実施
11
随時実施
年2回以上実施
年2回以上実施
1,00
季節・外気温に応じ実施
11
季節・外気温に応じ実施
11
0.00
季節・外気温に応じ実施
随時実施
随時実施
随時実施
随時実施
対象
受変電設備
管理
SESTRERの制限等に関し
計測及び記録
保守及び点検
守及び点検に関する管
理標準を設定。定期的
に保守及び点検を行
JI1,0
ウ 給排水設備、機械駐車
設備等の動力設備は、
負荷機械(電動機の食
荷となる機械をいう。
以下同じ。)、動力伝達
部及び電動機における
機械損失を低減す0009r
うに保守及び点検に関
する管理標準を設定。
定期的に保守及び点検
を行う。また、負荷機
械がポンプ、ファン等
の流体機械の場合は、
流体の漏えいを防止
し、流体を輸送する配
管、ダクトの抵抗を低
ア、変圧器及び無停電電源装置は、
部分負荷における効率を考慮し
の全体の効率が高くなるように
調整及び負荷の適正配分を行
う。
イ.受電端における力率は、95パー
セント以上とすることを基準と
0,0grうに管理標準を設定して管
流等電気の損失を低減す
測及び記録に関する管理
の結果を記録。
点検に関する管理標準
を設定。定期的に保守
及び点検を行う。
急に維持するように保守
及び点検を行う。
p.149 / 3
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