排出ガス対策型建設機械指定要領に基づく基準の告示
令和7年4月10日|p.139
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
金和7年4月10日木曜日官報(馬州第81号
表3 【建設機械】
備考)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)において、規制対象
となる建設機械を使用する際は、同法の技術基準に適合したものを使用すること。
19四四
排出ガス対
0.001912建設機
11
判断の基準等
【判断の基準】
○別表1及び別表2に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼル
HV.0.0ンか01排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の
第2次基準値又はこれより優れるものであるfiir
別表1 トンネル工事用建設機械
機 種
11
10
バックホウ
ホイールローダ・クロー
ラローダ
ディーゼルエンジン出
H力30kW以上560kW以下、 大型プレ
ーカを装着したものを含む
ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下
ダンプト41ック
T.JIックinキサ
ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下、ただし、
有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く
ディーゼルエンジン出力30kW以上560kW以下、ただし、
有効な自動車検査証の交付を受けているものを除く
ただし、
別表2 一般工事用建設機械
機 種
バックホウ
ホイールローダ
ブルドーザ
-ダ
一般工事用建設機械
14
yo
ディーゼルエンジン出
力8kWEL 上560kW以下
ディーゼルエンジン出版
力8kW以上560kW以下
力8kW以上560kW以下
ディーゼルエンジン出力8kW以上560kW以下
第2次基準値
対象物質
出力区分
(単位)
HC
(g/kW-h)
NOx
(g/kW-h)
co
(g/kW-h)
PM
(g/kW-h)
黒煙
1,0000
14
8kW以上19kW未満
0.8
40
19kW以上37kW未満
37kW以上75kW未満
1.5
CTS
0.4
40
40
75kW以上130kW未満
1,8
130 kW以上560kW以下
3.5
1,8
0.2
1,8
、 測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8
日付建設省経機発第249号)によ10-0.00
10
、トンネル工事用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の1/5以下とする。
○別表3及び別表4に掲げる建設機械について、搭載されているディーゼル
HC.ジンから排出される各排出ガス成分及び黒煙の量が、それぞれ下表の
第1次基準値又はこれより優れるものであるfiと。
別表3 トンネル工事用建設機械
機種
ドリルジャンボ
コンクリート吹付機
摘
197
ディーゼルエンジン出力
力30kW以上260kW以下
(40. 8PS以上353PS以下)
30kW以上260kW以下
ディーゼルエンジン出力30kW以上260kW以下
(40. 8PS以上353PS以下)
別表4
機種
発動発電機
空気圧縮機
油圧ユニット
ローラ
ホイールクレーン
別表4 一般工事用建設機械
19
14
07.5kWEL上260kW以下
ディーゼルエンジン出力7.
(10.2PS以上353PS以下)、可搬式(溶接兼用機を含む)
ディーゼルエンジン出力7.5kW以上260kW以下
可搬式
(10. 2PS以上353PS以下),
5kW以上260kW以下
ディーゼルエンジン出力7.
(10.2PS以上353PS以下)、基礎工事用機械で独立したもの
ディーゼルエンジン出力7.5kW以上260kW以下
(10. 2PS以上353PS以下)、ロードローラ...14イヤローラ、振
可搬式(溶接兼用機を含む)
基礎工事用機械で独立したもの
1
動ローラ
ディーゼルエンジン出力7.5kW以上260kW以下
(10. 2PS以上353PS以下)、ラフテレーンクレーン
第1次基準値
対象物質
出力区分
(単位)
HC
(g/kW-h)
Nox
(g/kW-h)
co
(g/kW-h)
黒煙
(%)
14
7.5kW以上15kW未満
15kW以上30kW未満
30kW以上272kW以下
8日付建設省経機発第249号)による。
2.4
1.9
0.0%
12.4
10.5
9.2
5.7
5.7
1,
. 測定方法は、別途定める「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月
トンネル工事用建設機械は黒煙の基準値が表示基準値の1/5以下とする。
50
148
50