合板型枠及び大便器等の環境配慮基準に関する告示(号外第81号)
令和7年4月10日|p.138
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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
文言又は認証マーク
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TV
ものを原料とし0.0もの)が原材料の重量比で50%以上(複数の
5 大便器のJIち、高座面形及び和風便器は、対象外とする。
4 止水までの時間は、吐水の本流が収束した時点までとし、5回測定した平均とする
19
10
3 定量止水性能の試験方法は、JIS B 2061の定量止水性能試験に準ずるものとする。
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自動洗浄装
組み込み小
便器
大便器
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【判断の基準】
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【判断
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兵庫部
三章
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一応用
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衛生器具
自動水栓
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す内容が表示されている11とを確認するfiと。
10
3合板型枠の板面には、次の内容を表示する11ととする。なお、当該表示内容については林
野庁作成の「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン(平成0.000.0
710.0v.」に準拠したものとする。なお、都道府県等による森林、木材等の認証制度も合法性の
確認に活用できることとする。
0.0本項の判断の基準の①又は②の手続が適切になされた原木を使用しているfiとを示す
イ.認定認証番号、認定団体名等
なお、合板型枠の板面の表示は、各個ごとに板面の見やすい箇所に明瞭に表示しているfi
と。ただし、表面加工コンクリート型枠用合板であって、コンクリート型枠用として使用す
01ために裏面にも塗装又はオーバーレイを施0.0板面への表示が困難なものにSt0.00.0は木10
また、合板型枠は、再使用に努めるfiとと5.上記ア.及びイ.を板面への表示をした合
板型枠であ0.0ても、再使用等で板面への表示が確認できなくなる場合については、公共工事
の受注者が、調達を行U/機関に板面への表示をした合板型枠を活用している11とを示した書
面を提出するTIrrAtd+10て、板面への表示がなされているd+19とみなす。
備考)
考)1 本項の判断の基準②は、機能的又は需給上の制約がある場合とする。
合板型枠の原料となる原木についての合法性及び持続可能な森林経営が営まれている森林
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【配慮事項】
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合板型枠
【判断の基準】
材工場から発生する端材等の残材、林地残材以外の原料の原木
林に関する法令に照らして手続が適切になされたもので8t0.00
と。
②①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当た0.000.00.0原木の生産
された国又は地域にお14る森林に関する法令に照01して手続
適切になされたものである11or
10.0
備考)1プレキャスト型枠等構造体の一部として利用する型枠及び化粧型枠は本品目の対象外とす
備考)
ov
2 再生材料として再生プラスチッ0.0を用いる場合、「再生プラスチ0.00.001.14使用された後
に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発
生するプラスチ0.00.0端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料1.して同
-工程内で再生利用されるものは除く。)。