告示令和7年4月10日

製材等製品の環境配慮基準に関する告示(官報号外第81号)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.133
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抽出要点

製材、集成材等の原料原木の調達及びホルムアルデヒド放散量に関する判断基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名製材、集成材等の原料原木の調達及びホルムアルデヒド放散量に関する判断基準

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製材等製品の環境配慮基準に関する告示(官報号外第81号)

令和7年4月10日|p.133

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製材等
製材
集成材
合板
単板積層材
直交集成板
【判断の基準】
①間伐材、林地残材又は小径木であること1.4かつ、間伐材は、
伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林
に関する法令に照らして手続が適切になされたものであるこ
「イ10.00
②上記①以外の場合は、原料の原木は、伐採に当たって、原木
の生産された国又は地域における森林に関する法令に照0'0.00
て手続が適切になされたものである1117
【配慮事項】
○原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林から
産出of
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産出されたものであること。ただし、林地残材、小径木等の再
生資源である原木は除く
【判断の基準】
①間伐材、合板製材工場から発生する端材等の残材、林地残
材又は小径木等の体積比割合が10%以上であり、かつ、合
板製材工場から発生する端材等の残材、林地残材、小径木
以外の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国
又は地域における森林に関する法令に照0'.して手続が適切
になされたものであること。
②上記①以外の場合は、合板11
残材、林地残材、小径木以外の原料の原木は、伐採に当たっ
に照らして手続が適切になされたものであること。
③居室の内装材にあっては、ホルムアルデreドの放散量が平均
値で0.3mg/L以下かつ最大値で0.4mg/L以下であること。
【配慮事項】
①原料の原木は、持続可能な森林経営が営まれている森林か0.0
産出されたものであるfiと。ただし、合板・製材工場から発
生する端材等の残材、林地残材、小径木等の再生資源である
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製材等製品の環境配慮基準に関する告示(官報号外第81号) - 第133頁
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