タイル・建具等の環境配慮基準に関する告示(官報号外第81号)
令和7年4月10日|p.133
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133令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
タイル
建具
セラミックタ
イル
【判断の基準】
①原料に再生材料(別表の左欄に掲げるot0.0を原料170.00.00.00
表の右欄に掲げる前処理方法に従0.0て処理されたctの等)10
用いられているdtのであること。
再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用さ
れている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。
ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している
同一工場か0'の廃材の重量は除かれるものとする。
③「土壌の汚染に係る環境基準」(平成3年環境庁告示第46号)
の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm
以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出につ
いて問題のない[I17
【配慮事項】
○土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する規定に従い、
製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕し
たものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のな
1011ir
別表
[再生材料の原料となる
採石及び窯業廃土
無機珪砂(キラ)
鉄鋼スラグ
非鉄スラグ
鋳物砂
陶磁器屑
石炭灰
廃プラスチック
建材廃材
廃ゴム
廃ガラス
廃ガラス
を除く)
製紙スラッジ
アルミスラッジ
磨き砂汚泥
石材屑
都市ごみ焼却灰
下水道汚泥
198
CTS
CTN
MOR
198
(0.5%
及び茶色の廃ガラスびん
(1.8
COR
0.00
0.00%
LES
1/8
10.00
TOTE
LES
上水道汚泥
湖沼等の汚泥
前処理方法
前処理方法によら
ず対象
溶融スラグ化
焼却灰化又は溶融
スラグ化
前処理方法によら
ず対象
11
断熱サッシ・ド
○建築物の窓等を通しての熱の損失を防止する建具であって、
次のいずれかに該当すること0.00
①複層ガラスを用いたサッシであること。
1,.
0.00
34
10.00
1,
11
【判断の基準】
【配慮事項】
④サッシの枠、標干の枠及びガラスに有効な断熱の措置が講じたものであ
るこ111,,0
造業者等の判断の基準等」(平成26 年経済産業省告示第234号)、「複層ガラスの性能の向上に関す
る熱損失防止建築材料製造業者等の判断の基準等」(平成26年経済産業省告示第235号)による。
②エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換
等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第21条第2
号及び第3号に定めるサッシ及び複層ガラスについては、可
能な限り熱損失防止性能の数値が小さいものであること。
備考)「熱損失防止性能」の定義及び測定方法は、「サッシの性能の向上に関する熱損失防止建築材料製
11
③断熱材の使用その他これに類する有効な
198
100
第四