資源循環法に基づく再生材料等の定義に関する告示(号外第81号)
令和7年4月10日|p.114
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令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)114
備考)
モップ
18-4モップ
(1)30目及び判断の基準等
解し再生した繊維をいう。
in
@,
02
10
(1
(2)
提供されていること。
○次の
100
11
(1)
22
$1
14
19
ウ.回収された製品を再使用すること。
10
1 Jlial
10
44
11
10
0.0
10
1,000
1.
出版
11
11
11
(留)
14
11
イクル又はエネルギー回収すること。
15
感.
11
14
一零
1,
10
--
原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
800
1.0
18
11
第一
發芽
1,0
10
111
14
11
11
一重
1,00
9.
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
10
198
10
19
JA
10
1.0
1/9
18
11
四五
19
19
15
17
14
二十二
「再使用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
をいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
繊維、リサイクル繊維及びその他の再生材料の合計重量」に含めてよい。
WA
11
10
199
0.00
エレ
100
11
19
24
147
11
1.7
100
19
199
**
Jan
11
19
12
(11
0.00
11
000
7「回収及び再使用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
5「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分
2「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
エ.回収された製品のうち再使用できない部分は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサ
ア. 製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、
6「再生材料」とは、使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一部又は製品の製造
1,0
TO
1.
11
10
10
1,
0.0%
エ.回収された製品のうち再使用できない部分は、マテリアルリサイクル、ケミカルリサ
*「リサイクル繊維」とは、反毛繊維等使用された後に廃棄された製品の全部若しくは一
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生する端材若しくは不良品を再生利用した繊維
「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいJI10.0
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
14
DD
14.0
11
18
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
0+
19
11
11
100
・珠{
11
00
44
0.00
0.00
19
19
10
17
10
14
19
11
1.4
10.0
Co
11
14
Co
4.0
23
1.1
81
0+
10
11
11
ON :
19
10
0.0
10
12
199
11
10
11
VI
11
14
14
10
84
0.0
No
10
0.0
9
1.7
1,0
10
0.0
41
ION
11
(3
0.0
14
11
$1
14
31
100
0.00
111
1,
19
197
17
11
0.00
○
""
81
100
11
14
11
10
10
14
19
10
14
No
9
11
0.0
11
100
10
0.0
0.00
17
-0,00
14.0
19
14
-0.00
0.00
19
199
11
1.0
19
10
19
THILL
10
観音
100
100
一重
199
一要
0+
11
○
(2)目標の立て方
当該年度における調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(点数)に占める基準を
満たす物品の数量(点数)の割合とする。