告示令和7年4月10日
官報号外第81号:その他繊維製品に関する環境配慮基準等
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.111 - p.112
号外p.111-p.112
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抽出要点
集会用テント等の環境負荷低減のための基準等
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 経済産業省
- 省庁
- 経済産業省
- 件名
- 集会用テント等の環境負荷低減のための基準等
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111令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
18.その他繊維製品
18-1 テント・シート類
(1)30目及び判断の基準等
集会用テント
ステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう.
5「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料と
する合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
3「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす
ことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。
(2)目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用している集
会用テント又はポリエチレン繊維を使用しているブルーシートの調達(リース・レンタル
契約を含む。)総量(点数)に占める基準を満たす物品の各品目の数量(点数)の割合と
する。
15
1.7
19
14
44
10
141
14
14
10
10
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生す0.0プラスチッ0.0端材若しくは不良品At
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET 樹脂から得られるポリエ
14
の重量を除いたものをいJI10.00
11
111
0.00
1,00
1.0
0.00
0.0
11
14
100
1,
11
19
19.0
20
19
100
11
10JI10.00
34
17
199
○○梅
00
一
10
13
100
***
000
0.0
○製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であ
11
11
11
100
0+
10
0.0
CO
(b
- 8
(1
1.1
19
10
11
11
11
10
9
04
14
of
1.1
14
11
1
11
111
19
19
19
雑音
0+
1,0
100
10.0
【配慮事項】
ブルーシート
0t
11
及び廃棄時の負荷
【判断の基準】
○使用される繊維
を使用した製品10
11
100
TO
10.00
100
19
COMENT17
11
100
10
10
100
10
(四
10
【配慮事項】
100
19
19
10
14
11
0.0
19
11
Co
1.1
二重
1,
17
ON
51
1.
14
11-
11
11
100
19
10
11
12
--
1,
10
4.4
19
10
VI
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1,
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10
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11
10
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14
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1,2
17
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198
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1.
0+
10.0
10.0
10.00
10
12
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84
14
10
0.0
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11
1.4
10.0
10.00
19
11
100
浪音
0+
一重
12
19
18
0.00
197
二重
1.
11
11
19.0
1.0
0.0
19
0.00
0.
""
No
11
0.00
1.0
14
0.00
19
0.00
ON
11
と。
00
④植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認された
1.
11
一株{
ものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、カ
バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であるこ1110.0
⑤植物を原料とする合成繊維であ10て環境負荷低減効果が
ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、
バイオベース合成ポリマー含有率が4%以上である11と。さ5'11
品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
1.
14
10
199
100
18
[II
11
19
[1]
-0.0
1,
11
100
81
1.0
0+
0.0%
10
100
100
部分全体重量比で10%以上使用されている11
③再生PET樹脂のUIち、故繊維から得られるポリエステノ
000
10
13
11
on
26
14
11
000
11
10
第
+
0.00
1,4
11
10
11
11
11
++
用又は再生利用のためのシステムがある1117
19
楽ニ
11
100
19
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
11
"
11
10.0
で10%以上使用されているfiと、かつ、製品使用後に回収及び再使
Jon
14
12
1.
1/9
14
主喜
}
ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されているfiと。
1,0
03
①再生PET樹脂か0'43J'0
11
で25%以上使用されていること0.0ただし、繊維部分全体重量に占め
ノ要求
BB
100
殊{
るポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から1
19
れる0.0リエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、
0.00
1,
14
れかの要件を満たす[ior
11
11
19
0.0
100
**
1.
000
又は植物を原料とする合成繊維を使用0.0た製品については、次のい
17
【判断の基準】
18-2防球ネット
(1)30目及び判断の基準等
7「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
8「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料と
する合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
9「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす
ことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること,
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること,
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。
(2)目標の立て方
当該年度におけるポリエステル繊維、ポリエチレン繊維、又は植物を原料とする合成繊
維を使用している防球ネットの調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)
の割合とする。
イクル又はケ111カルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいUI10.0
5「再生ポリエチレン」とは、使用された後に廃棄されたポリエチレン製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するポリエチレン端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
6「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(パイオ
マス)を使用するプラスチックをいう。
備考)1「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
11JI10.00
2「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量から金属部品等の付属品の重量を除いたもの
をいJI10.00
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若0.011094
生利用したものをいJr(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、
植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認
れる1.0CIエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を原
料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程か5'発生す
る糸くず、裁断くず等をいJI10.00
○
19
②製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
0.00
1.4
100
0.4
19
1,00
10.00
0+
①製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるfic
10.00
0.0
0.00
14
0.00
0.0
11
100
【配慮事項】
10.0
10
in
11
10
**
1.0
19
100
0.00
-0.0
10
0.00
0.00
199
11
10+
11
100
③再生PET樹脂のU/ち、故繊維から得られるポリエステル繊維が、繊維
○
***
1,
1
仝 仝
①再生PET樹脂かJ'得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で25%以上使用されているfiと。ただし、繊維部分全体重量に占め
るポ0.0エステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得J/
れるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ
ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されているfi1.
②再生PET樹脂かor40J.れるポリエステル繊維が、繊維部分
で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再
1.0
0.00
CI
主張
ALE
14
防球ネット
p.111 / 2
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