資源循環型製品等の調達に関する判断基準等(官報号外第81号)
令和7年4月10日|p.107
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07 報 (号外第81号)
と。
②製品に使用される繊維には、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使
用されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。
備考)1「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
いう。
2「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付
属品の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)
を使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエ
ステル繊維の重量又は故繊維から得られるポリエステル繊維の重量」に含めてよい。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
6「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
7ふとんの判断の基準の「詰物」とは、綿、羊毛、羽毛、合成繊維等のふとんに充てんさ
れているものをいう。
8「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす
ことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
10
9調達を行う各機関は、クリーニングを行う場合には、クリーニングに係る判断の基準を
満たす事業者を選択するよう十分留意すること。
11
11
11
TON
11
1,
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14
【配慮事項】
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10
14
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10
ふとん
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②使用済ふとん
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11
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0.00
11
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14
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一、
「音楽
リエステル繊維が、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量比で
は詰物の繊維
14
100
0.00
1000
だし、ふとん側地又は詰物の繊維部分全体重量に占めるポリ1,00
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四重{
100
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11
10
の要件を満たすこと
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19
①ふとん側地又
Ma
1,,0000000JIち、ポリエステル繊維
1.1
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0.00
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11
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: 10
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11
-0.00
**
19
19
【判断の基準】
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易で
10.0
10.00
0t gr
11
LIS
いふ
$0.00
10.0
中韓
0.00
10
用されている1117-0.00
②製品に使用される繊維には
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198
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19
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Id
rat
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【配慮事項】
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19
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11
毛布
部分全体重量比で10%以上使用されているfiTr
111
100
用又は再生利用のためのシステムがあること。
0.0
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++
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1,
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}}
②再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
1.7
14.4
10.00
100
10.0
19
10.00
100
0.00
0.0
○使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維
0.0
TI
①再生PEI樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比
で25%以上使用されて0.0ること1.0ただし1.1繊維部分全体重量に占め
10.00
るポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から11
れる1.4リエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、7
Dr m
03
1.0
13
【判断の基準】
16-3 毛布等
(1) 品目及び判断の基準等