告示令和7年4月10日

インテリア・寝装寝具等の環境配慮基準に関する告示(推定)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.104
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抽出要点

カーテン等における再生PET樹脂、故繊維等の使用基準及び回収システムの要件

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名カーテン等における再生PET樹脂、故繊維等の使用基準及び回収システムの要件

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インテリア・寝装寝具等の環境配慮基準に関する告示(推定)

令和7年4月10日|p.104

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16.インテリア・寝装寝具
16-1 カーテン等
(1) 品目及び判断の基準等
備考)
1「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものを
いう。
2「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からフック、ランナー、プラケット、縫糸等
の付属品の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、
されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得ら
料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい.
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう.
5「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(パイオ
マス)を使用するプラスチックをいう。
6「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境
負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA
専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
7「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料と
する合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
3「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす
ことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。
9「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
10「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
11日射反射率の測定及び算出方法は、JISR3106、明度L*の測定及び算出方法は、JISZ
8781-4にそれぞれ準ずるものとする。
12「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
13金属製ブラインドに係る配慮事項①の定量的環境情報は、カーポンフットプリント
(IS014067)、ライフサイクルアセスメント(ISO14040及びIS014044)又は経済産業省・
環境省作成の「カーボンフットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとす
る。
in
当量に換算して算定した定
2000010ク部品が使用される
限り使用されている[117
製品の包装又は梱包は
及び
14
11
10
10
10
000
0.0
11.4
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14
11
19
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19
17
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10+
19
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11
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10
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11
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198
11
14
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11
10
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11
1.
11
10
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14
14
11
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14
100
【配慮事項】
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10
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11
11
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10
1
11
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11
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11
**
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甜菜
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19
11
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11
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11
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11
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10
10
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11
199
198
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10
17
財政
11
To
14
14
41
V.
11
一圖{
○日射反射率が
100
【判断の基準】
③製品に使用される
用されている[I0.0
④製品の包装又は概
及び廃棄時の負荷
11
- on
17
14
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0.00
100
四〇
)
10+
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11
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198
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199
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14
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18
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10
10
12
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ON
14
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10
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10
14
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11
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11
1,
11
1.1
19
111
1.0
11
19
*****
XX
197
18
11
10.00
1,
と。
【配慮事項】
①臭素系防炎剤の
②製品使用後に回
14
二條
11.7
$0,00
19
回 C
100
56
11
1.0
10
Co
11
(單(
41
10
11
11
10
10
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14
19
0.00
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199
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11
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12
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97
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0.0
in
80
11
91
17
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10.00
No
0.0
1.0
0.0
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12
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198
}実現
81
100
11
カーテン
布製プラインド
と。
回(
0.00
0.00
C.
一重く
10
品使用後に回収及び再
19
バイオベース
4/1
ものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用
10
199
B{
10
in
(1)
(一
19
10
1
14
11
14
1,
10
11
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ct
19
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10
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11
1.7
11
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0.00
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94
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1,00
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10
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14
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1,
11
10
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10.0
19
11
二八
19
11
0.00
10
バイオベース合成ポリマー含有率が10%以上であるこ
DD
14
0.
}音{
0+
9
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2,4
UT
1.0
12
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100
0.00
0.00
0.00
14
19.4
11
重常
000
11
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10,0
14
2,
第一
14
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0.0
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100
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10
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11
11
0.0
0.00
19
0.0
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14
19
一重一
14
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14
11
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11
OF
100
14
10
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000
0.0
13
10.0
10.0%
100
100
0.0
15
11
10.0
1.0
197
10
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14
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10.00
1,0
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100
11
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1.
01
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11
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10
11
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0.00
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17
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"/
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***
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11
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14
11
10
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で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量
14
0.00
94
14
10.00
惠・
れるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、
11
100
①再生PET樹脂から得られる
ON
10
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11
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11
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11
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}実現
19
198
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10
147
114
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1,,
01
0.0
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Dr m
14
れかの要件を満たすこと0.00
10.00
11
又は植物を原料
10.0
1.
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10
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00
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14
14
19
199
---
{
11
10
0.0
0.0
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100
01
1.
111
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0.
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11
10
d.
1,00
0.00
0.00
0.0
19
000
10.0
11
1,77
【判断の基準】
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インテリア・寝装寝具等の環境配慮基準に関する告示(推定) - 第104頁
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