告示令和7年4月10日

環境配慮型制服・作業服等の調達に関する基準及び目標の立て方について

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.103
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抽出要点

環境配慮型調達に関する基準定義及び調達目標の設定方法

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名環境配慮型調達に関する基準定義及び調達目標の設定方法

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環境配慮型制服・作業服等の調達に関する基準及び目標の立て方について

令和7年4月10日|p.103

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103令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
属品の重量を除いたものをいう。
なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは
一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再
生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。)、
植物を原料とする合成繊維又はバイオマスプラスチックであって環境負荷低減効果が確認
されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得ら
れるポリエステル繊維の重量、故繊維から得られるポリエステル繊維の重量又は植物を房
料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
3「故繊維」とは、使用済みの古着、古布及び織布工場や縫製工場の製造工程から発生す
る糸くず、裁断くず等をいう。
4「故繊維から得られるポリエステル繊維」とは、故繊維を主原料とし、マテリアルリサ
イクル又はケミカルリサイクルにより再生されたポリエステル繊維をいう。
5「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)等を再生した繊維をいう。
6「反毛繊維」とは、故繊維を綿状に分解し再生した繊維をいう。
7「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たす
ことをいう。
「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の
者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)す
るルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収
等)を構築していること。
イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのい
ずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は
提供されていること。
「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと、
ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収するこ
と。
8制服及び作業服に係る判断の基準⑥の「エコマーク認定基準」とは、公益財団法人日本
環境協会エコマーク事務局が運営するエコマーク制度の商品類型のうち、商品類型No.103
「衣服 Version3」 に係る認定基準をいう.
9「甲材」とは、JISS5050(革靴)の付表1「各部の名称」のつま革、飾革、腰革、ベ
ろ、一枚甲及びバックステーの部分に該当する部位材料をいう、
10「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源(バイ
オマス)を使用するプラスチックをいう。
11「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全船にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、 第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
12「バイオベース合成ポリマー含有率」とは、繊維部分全体重量に占める、植物を原料
とする合成繊維に含まれる植物由来原料分の重量の割合をいう。
13調達を行う各機関は、制服又は作業服のクリーニング等を行う場合には、次の事項に
十分留意すること。
ア.クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。
イ.JISL0001(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を
十分確認すること。
(2)目標の立て方
①制服、作業服又は靴にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料
とする合成繊維を使用した制服、作業服又は靴の調達総量(着数、足数)に占める基準
を満たす物品の数量(着数、足数)の割合とする。
②帽子にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維
を使用した帽子の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合と
する。
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環境配慮型制服・作業服等の調達に関する基準及び目標の立て方について - 第103頁
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