告示令和7年4月10日

環境負荷低減のための自動車・燃料の燃費基準等に関する省令に基づく告示(エコドライブ支援機能等の定義及び燃費基準値)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.97
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抽出要点

エコドライブ支援機能等の定義、燃費基準値の算定方法及び排出ガス基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名エコドライブ支援機能等の定義、燃費基準値の算定方法及び排出ガス基準

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環境負荷低減のための自動車・燃料の燃費基準等に関する省令に基づく告示(エコドライブ支援機能等の定義及び燃費基準値)

令和7年4月10日|p.97

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令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号)
⑤エコドライブ支援機能を搭載していること。
備考)1本項の判断の基準の対象とする自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令
第74号)第2条の普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)とする。
2「車両総重量」とは、道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。以下
同じ。
3「車両重量」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第6
号に規定する空車状態における車両の重量をいう。以下同じ。
4「電動車等」とは、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、ハ
イブリッド自動車及び水素自動車をいう。
5「次世代自動車」とは、電動車等、天然ガス自動車及びクリーンディーゼル自動車をい
う。
6「乗用車」とは、乗車定員9人若しくは10人以下かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動
車であって、普通自動車、小型自動車及び軽自動車をいう、
7「小型パス」とは、乗車定員11人以上かつ車両総重量3.5t以下の乗用自動車をいう。
8「小型貨物車」とは、車両総重量3.5t以下の貨物自動車をいう。
9「バス等」とは、乗車定員10人以上かつ車両総重量3.5t超の乗用自動車をいう。
10「トラック等」とは、車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車を除く。)をい
フ。
11「トラクタ」とは、車両総重量3.5t超の貨物自動車(けん引自動車に限る。)をいう。
12乗用車に係る燃費基準値(WLTCモード燃費値)の算定方法は、次式による。なお、次
式において係数α及びβを乗ずる前に小数点以下第1位未満を四捨五入すること
FE=(-2.47×10-6×M2-8.52×10-4×M+30.65)×α×β(M<2,759kg)
FE=9.5×α×β (M2,759kg)
FE:燃費基準値 (km/L) (小数点以下第1位未満を四捨五入)
M:車両重量(kg)
α:燃費基準達成率であって0.8
β:燃料がガソリンの場合は1.0、軽油の場合は1.1、LPガスの場合は0.74
13判断の基準①イ及び配慮事項①については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律(平成13年法律第64号)第2条第2項の指定製品の対象となる製品に適
用するものとする。
14「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度
に対する比を示す数値をいう。
15「希少金属類」とは、昭和59年8月の通商産業省鉱業審議会しアメタル総合対策特別
小委員会において特定された31鉱種(希土類は17元素を1鉱種として考慮)の金属をい
う。
16「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用
するプラスチックをいう。
17「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう
8「エコドライブ支援機能」とは、最適なアクセル操作、シフトチェンジ等の運転者・
の支援機能、エコドライプ実施状況の表示、分析・診断等の機能、カーナビゲーションシ
ステムと連動した省エネルギー経路の選択機能等をいう。
19ガソリンを燃料とする自動車にあっては、バイオエタノール混合ガソリン(E3、E10及
びETBE)の供給体制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること
20 バイオディーゼル燃料混合軽油 (B5) の供給体
制が整備されている地域から、その積極的な利用に努めること。
21判断の基準①イについては、令和9年3月31日まで経過措置を設けることとし、この
期間においては適用はしない。
表1ガソリン自動車又はLPガス自動車に係る排出ガス基準
備考)1粒子状物質については、排出がないとみなされる程度であること。
2「軽量貨物車」とは、車両総重量1.7t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
3「中量貨物車」とは、車両総重量1.7t超3.5t以下の貨物自動車をいう。以下同じ。
4「軽貨物車」とは、貨物自動車のうち軽自動車であるものをいう。以下同じ。
5排出ガスの測定モードに即しJ008モード又は皿10モードのいずれかを満たすこと。
表2ガソリン乗用車、ディーゼル乗用車及びLPガス乗用車に係るJC08モード又は爪TCモード燃費基準
燃費基準値
区 分
ガソリン
ディーゼル
LPガス
車両重量が
車両重量が
741kg未満
741kg以上
856kg未満
車両重量が
車両重量が
856kg以上
971kg以上1.081kg未満
971kg未満
車両重量が1,081kg以上1,196kg未満
車両重量が1,196kg以上1,311kg未満
車両重量が1,311kg以上1,421kg未満
車両重量が1,421kg以上1,531kg未満
車両重量が1,531kg以上1,651kg未満
車両重量が1,651kg以上1,761kg未満
車両重量が1,761kg以上1,871kg未満
車両重量が1,871kg以上1,991kg未満
24.6km/L以上
24.5km/L以上
23.7km/L以上
23.4km/L以上
21.8km/L以上
20.3km/L以上
19.0km/L以上
17.6km/L以上
16.5km/L以上
15. 4km/L以上
14.4km/L以上
13.5km/L以上
27.1km/L以上
27.0km/L以上
26.1km/L以上
25.8km/L以上
24.0km/L以上
22.4km/L以上
20.9km/L以上
19.4km/L以上
18.2km/L以上
17.0km/L以上
15.9km/L以上
14.9km/L以上
19.2km/L以上
19.2km/L以上
18.5km/L以上
18.3km/L以上
17.1km/L以上
15.9km/L以上
14.9km/L以上
13.8km/L以上
12.9km/L以上
12.1km/L以上
11.3km/L以上
10.6km/L以上
乗用車
区 分
小型バス(1.7t以
下)軽量貨物車
中量貨物車
小型バス (1.7t超)
軽貨物車
17
JC08モード
WLTCモード
JC08モ-ド
WLTCモード
JC08モ-ド
WLTCモード
JC08モード
WLTCモード
-酸化炭素
1.15g/km以下
1.15g/km以下
1.15g/km以下
1. 15g/km以下
2.55g/km以下
2.55g/km以下
4.02g/km以下
4.02g/km以下
非メタン炭化水素
0.013g/km以下
0.05g/km以下
0.025g/km以下
0.05g/km以下
0.025g/km以下
0.075g/km以下
0.025g/km以下
0.05g/km以下
窒素酸化物
0.013g/km以下
0.025g/km以下
0.025g/km以下
0.025g/km以下
0.035g/km以下
0.035g/km以下
0.025g/km以下
0.025g/km以下
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環境負荷低減のための自動車・燃料の燃費基準等に関する省令に基づく告示(エコドライブ支援機能等の定義及び燃費基準値) - 第97頁
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