告示令和7年4月10日

環境配慮事項に関する技術基準(LEDランプ及び自動車等)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.96
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

グリーン調達における製品効率及び燃費基準の技術的要件

抽出された基本情報
省庁経済産業省 / 環境省
件名グリーン調達における製品効率及び燃費基準の技術的要件

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

環境配慮事項に関する技術基準(LEDランプ及び自動車等)

令和7年4月10日|p.96

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
9配慮事項①の定量的環境情報は、カーボンフットプリント(15014067)、ライフサイク
ルアセスメント(IS014040及びIS014044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフ
ットプリントガイドライン」等に整合して算定したものとする。
10「ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた製品」とは、当該製品の
ライフサイクルにおける温室効果ガス排出量の算定基準に基づき、第三者機関により検証
等を受けたライフサイクル全般にわたる温室効果ガス排出量の全部を認証された温室効果
ガス排出削減・吸収量(以下本項において「クレジット」という。)を調達し、無効化又は
償却した上で埋め合わせた(以下本項において「オフセット」という。)製品をいう。
11オフセットに使用できるクレジットは、当面の間、J-クレジット、二国間クレジット
(JOM)、地域版J-クレジットなど我が国の温室効果ガスインベントリに反映できるものを
対象とする。なお、クレジットの更なる活用を図る観点から、クレジットに関する国内外
の議論の動向や市場動向を踏まえつつ、対象品目及び対象クレジットを拡大する等、需要
拡大に向けた検討を実施するものとする。
表1E26、E17又はGX53口金の電球形LEDランプに係るランプ効率の基準
98.61m/W以上
備考)次のいずれかに該当する場合は、表2に示された光源色の区分ごとの基準を満たすこと。
①電源電圧50V以下のもの
②平均演色評価数Raが90以上のもの
③調光器対応機能付きのもの
(2)目標の立て方
各品目の当該年度における調達総量(個数)に占める基準を満たす物品の数量(個数)
の割合とする。
表2E26、E17又は6X53口金以外の電球形LEDランプに係るランプ効率の基準
昼光色
昼白色
温白色
備考)調光・調色対応の電球形LEDランプについては、表2の光源色別の区分のランプ効率の基準
から5in/Wを差し引いた値とする。なお、当該ランプのランブ効率については、最大消費電
力時における全光束から算出された値とする。
13.自動車等
13-1 自動車
(1)品目及び判断の基準等
【配慮事項】
②資源有効利用促進法の判断の基準を踏ま11、製品の長寿命化及び省資源
以下である[Iと。
①エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は150
9
14
10
12
化又は部品の再使用若しくは材料の再生利用のための設計上の工夫がな
されているfiと。特に、希少金属類の減量化や再生利用のための設計上
の工夫がなされている[Iと。
③再生材が可能な限り使用されていること
④バイオマスプラスチック又は植物を原料とする合成繊維であって環境負
荷低減効果が確認されたものが可能な限り使用されていること
たす11と。
17
14
11
イ.次世代自動車であるfiと又は表7に示された区分の燃費基準値を満
13
14
100
14
7411,3
741クタ
194
0.0
10.0
: 一
一一
0.0
14
17
J.
14
14
十一
0.0
17
1.
11
100
たす11と。
11
車)車)
de
ON I
[11
17
14
14.0
10.0
10.0
10
11
0.00
10
+
14
11
11
11
0.00
101
11
14.
17
19.0
13
0.0
0.00
(1
0,00
17
0.00
197
○青
1/1
13
Ex
11
14
○鯉
ON
in
i
TO
14
11
一十一
10
14
94
0.00
十一
0,000
11
11
一単
10
11
0.0
14
11
0.00
11
11
(4)
10.0
098
11
0.0
0.00
たす11と。
1.
ON I
[1
17
14
0.00
14
0.00
11
10.0
10
**
0.4
17
17
19
14
一一
13
100
100
1111
17
二十一
100
ア.電動車等である[1ir
イ.次世代自動車である[I
表4-2に示された区分の燃費基準値を満たすfior
ス等に8tU.ては、基準値1はアを、基準値2はイを満たす
イ素
10
第一
11
17
19
19
14
11
16
$1
腎-
01
10
1,00
0.0
1/9
1,00
戰ハ
14
青一
++
1,00
十四
戰爭
000
14
N 7
94
14
11
11
11
100
17
21
2,
)
0.0
0.00
11
11
19
14
10
10
ア.電動車等である1117
DV
17.4
11,
11
距離
ON.
17
③小型貨物車にあっては、基準値1はアを、基準値2はイを満たすfiと。
ただし、ガソリン又はLPガスを燃料とする場
N.
13
DD
10
100
1,0
+1.
10,00
19された区分の排出ガス基準に適合する11と。
$0.00
17
13
100
1,,00
14
14
1/7
100
11
94
10
14
0.00
11
11
3.
-0.00
11.0
11
$0.00
NI
10.0
0.00
11
0.0
1,00
197
11
1.0
21
11
-1
}実現
3.
たすTIと。
イ.次世代自動車であるfiと又は表3に示された区分の燃費基準値を満
XX
1.
10
11
10+
11
0.0
17
0.1
19
13
1/1
二十一
13
-0.00
14
ア.電動車等である[1or
の排出ガス基準に適合する[10.0
14
1,
0+
11
②小型バスにあっ0.0は、基準値1はアを、基準値2はイを満たすfiと。た
だし、ガソリンを燃料とする場合は、fiれに加11て表1に示された区分
13
11
10
0.0
0.0
11
--
13
194
11
000
11
17
乗用車
小型バス
小型貨物車
バス等
19
16
11
19
+1
04
イ.エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖
**
11
1,00
0.00
111
19
144
199
100
199
定された燃費基準値を下回S'ない1117
1,
1.
11
1,7
10
に加0.00%000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000tt100t.t.t0t1011111.1000..1..018て表1に示された区分の排出ガス基準(ガソリン又はLPナ
11
燃料とする車両に限る。)に適合するとともに、表2に示AL
10
との燃費基準値を満たし、かつ、備考12に示され
000
11
0+
144
100
0.00
14
議論。
100
一、
1,
一七:
10.0
Min
14.00
of >
(:
19
118
11
14
1,00
一輯、
N'
CO
2,9
10
14
11
11111
11
19
19
100
【判断の基準】
①乗用車にあっては、次の要件を満たす1117
19
0.00
199
94
0.00
14.4
10
17
11
9r
14
11
NT
11
0.0
11
11
11
〔〔
読み込み中...
環境配慮事項に関する技術基準(LEDランプ及び自動車等) - 第96頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
経済産業省,環境省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →