家庭用・業務用ヒートポンプ式電気給湯器及びガス温水機器に係るエネルギー消費性能の向上に関する判断の基準等(令和7年4月10日付経済産業省告示)
令和7年4月10日|p.89
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令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号)
表1家庭用ヒートポンプ式電気給湯器に係る基準エネルギー消費効率
基準エネルギー
想定世帯
貯湯缶数
貯湯容量
仕様
消費効率
寒冷地仕様以外のもの
3.0
少人数
--
--
寒冷地仕様
2.7
寒冷地仕様以外のもの
3.1
320リットル未満
寒冷地仕様
2.7
320リットル以上
寒冷地仕様以外のもの
3.5
-缶
550リットル未満
寒冷地仕様
2.9
標準
寒冷地仕様以外のもの
3.2
550リットル以上
寒冷地仕様
2.7
寒冷地仕様以外のもの
3.0
多缶
11
寒冷地仕様
2.7
備考)1 「貯湯容量」とは、 JIS 9220に規定する湯水を貯蔵できるタンクの容量をいう。
2「寒冷地仕様」とは、JISC9220に規定する冬の寒さが厳しい地域での使用を想定した
仕様をいう。
3エネルギー消費効率の算定法については、「電気温水機器のエネルギー消費性能の向上に
関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成25年経済産業省告示第
38号)の「3エネルギー消費効率の測定方法」による。
表2業務用ヒートポンプ式電気給湯器に係る年間加熱効率の基準
加熱能力
年間加熱効率
20kW以下
4.0
20kW超
3.5
備考)1加熱能力は、測定条件が中間期で乾球温度が16CDB及び湿球温度12CMBにおける能力
とする。
2年間加熱効率は、JRA4060に規定する年間標準貯湯加熱エネルギー消費効率の算出方法
による。
(2)目標の立て方
当該年度のヒートポンプ式電気給湯器の調達(リース・レンタル契約を含む。)総量(台
数)に占める基準を満たす物品の数量(台数)の割合とする。
11-2ガス温水機器
(1)30目及び判断の基準等
ガス温水機器
備考)1次のいずれかに該当するものは、本項の判断の基準の対象とする「ガス温水機器」に含
まれないものとする。
①貯蔵式湯沸器
【判断の基準】
①電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(以下「ハイブリッド給
湯器」という。)にあっては、年間給湯効率が108%以上であること。
②ガス瞬間湯沸器のUIち、自然通気式のものにあっては、エネルギー消
費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値2の数値を
下回らないこと。
③ガス瞬間湯沸器のJrち、強制通気式のものにあっては、次の要件を満
たすこと。
ア. 基準値1は、 潜熱回収型ガス温水機器であって、 エネルギー消
費効率が表に11された基準エネルギー消費効率の基準値1の数
値を下回J'ない[Iと。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギ
-消費効率の基準値2の算定式に97/100を乗じて小数点第2位
以下を切り捨てた数値を下回0'ない[Iと。
④ガスふろがまにあっては、次の要件を満たすこと。
ア.基準値1は、潜熱回収型ガス温水機器であって、エネルギー消
費効率が表に示された基準エネルギー消費効率の基準値1の数
値を下回S'ない11と。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表に示された基準エネルギ
一消費効率の基準値2の算定式に94/100を乗じて小数点第2位
以下を切り捨てた数値を下回S'ないinと。
⑤ガス暖房機器にあっては、次の要件を満たすrirr
ア.基準値1は、潜熱回収型ガス温水機器であって、エネルギー
費効率が表に11された基準エネルギー消費効率の基準値1の数
値を下回らないこと。
イ.基準値2は、エネルギー消費効率が表の基準値2に示された基
準エネルギー消費効率に92/100を乗じて小数点第2位以下を切
り捨てた数値を下回らないこと。
【配慮事項】
①製品の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクル
における温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭素
相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されている11と。
②分解が容易である等材料の再生利用のための設計上の工夫がなされ
ていること。
④製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ
及び廃棄時の負荷低減に配慮されている[Iと。
0.00
11
100
0.00
19
限り使用されていること。
③プラスチック部品が使用される場合には、再生プラスチックが可能な
⑤包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるfi