電子計算機のエネルギー消費効率に係る基準等に関する件
令和7年4月10日|p.67
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令和7年4月10日 木曜日 (号外第81号)
する。
10「一般行政事務用ノートパソコン」とは、クライアント型電子計算機のうち電池駆動
型のものであって、通常の行政事務の用に供するもの(携帯を行う場合や一般行政事務以
外の用途に使用されるものを除く。)をいう。
11「搭載機器・機能の簡素化」とは、次の要件を満たすことをいう。なお、赤外線通信
ポート、シリアルポート、パラレルポート、PCカード、S-ビデオ端子等のインターフェイ
スは、装備されていないことが望ましい。
ア.内蔵モデム、CD/DVD、BD等は、標準搭載されていないこととし、調達時に選択又は外
部接続可能であること。
イ.周辺機器を接続するためのUSBインターフェイスを複数備えていること。
12一般行政事務用ノートバソコンの「二次電池(バッテリ)に必要な駆動時間」とは、
停電等の緊急時において、 コンピュータを終了させ、 電源を遮断する (シャットダウン)
ための時間が確保されていることをいう。
13「再生プラスチック」とは、製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び
製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材又は不良品を再生利用したものをい
う(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。
14「バイオマスプラスチック」とは、原料として植物などの再生可能な有機資源を使用
するプラスチックをいう。
15「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環
境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者の
LCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう
16判断の基準⑤の筐体又は部品には本体機器に付属するACアダブタ等を含む。また、判
断の基準⑤については、サーバ型電子計算機には適用しない。
17調達を行う各機関は、次の事項に十分留意すること。
ア.化学物質の適正な管理のため、物品の調達時に確認した特定の化学物質の含有情報を、
当該物品を廃棄するまで管理・保管すること。
イ.調達に当たって、使用目的・業務内容を十分勤案し、必要な機器・機能のみを要件と
すること。
ウ.マニュアルやリカバリC0等の付属品については必要最小限とするようなライセンス契
約の方法を検討すること。
8判断の基準②アのエネルギー消費効率に係る基準については、判断の基準を満たす製
品の市場動向を勘案しつつ、適切に検討を実施することとする。
表1サーバ型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率
中央演算処理装置の中央演算処理装置の基準エネルギー消費効率
備考)1「X86」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置の
うち、電子計算機毎に専用に設計された中央演算処理装置以外のものであって、32ビット
のアーキテクチャと互換性をもった64ビットのものをいう。
2「SPARC」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置
以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能とレジスタ制御機能を
備えたものをいう。「レジスタ制御機能」とは、レジスタの内容を中央演算処理装置内に退
避及び復元する機構をもつことで、主プログラムで使用中のレジスタの内容をメモリに退退
及び復元することなくサブルーチンプログラムでそのレジスタを使用可能とする機能をい
う。
3「Power」とは、ビット数の異なる命令を実行できるように設計された中央演算処理装置
以外の中央演算処理装置のうち、十進浮動小数点演算を実行する機能を備えているが、レジ
スタ制御機能は備えていないものをいう。
エネルギー消費効率の算定法については、「電子計算機のエネルギー消費性能の向上に関
するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(平成31年経済産業省告示第68
号)の「3エネルギー消費効率の測定方法(1)」による。
表2クライアント型電子計算機に係る基準エネルギー消費効率算定式
区 分
基準エネルギー消費効率の算定式
製品形態の種別|
Pスコア
画面サイズ
筐体容量
区分名
E=28. 45+TECMEN+TECST+TECGR+TECPW
E=40. 47+TECMEN+TECST+TECGR+TECPM
備考)1
考)1「一体形デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、コンピュータ本体とディスプレイがー
つの交流電源ケーブルを介して交流電力を受け単一機器として機能するデスクトップコンピュ
ータをいう。
2「分離型デスクトップパーソナルコンピュータ」とは、ディスプレイを有さないコンピュータ
本体と外部ディスプレイからなるデスクトップコンピュータをいう。
3「Pスコア」とは、中央演算処理装置のコア数に中央演算処理装置のクロック周波数(単位:
ギガヘルツ)を乗じた数値とする。
4「画面サイズ」とは、表示画面の対角外径寸法をセンチメートル単位で表した数値を2.54で
除して小数点第2位以下を四捨五入した数値とする。
5「筐体容量」とは、電子計算機においてハードウェアを構成する部品を収納する筐体の容量を
リットルで表した数値とする。
6Eは次の数値を表すものとする
E:基準エネルギー消費効率(単位:kWh/年)
7TEOMEmの数値は次の式により算出するものとする。
TECMEM=MMAX×αM
Mux:キャッシュメモリを除いた最大記憶容量(単位:ギガバイト)
αnの数値は次の表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の右欄に掲げる数値とする。
種別
ソケット数
8.9
x86
11.9
8.9
6.3
SPARC
Power
14
4.2
3.5
0.8
14%
4.9
0/8
4.2
098
ノートブックパ
ーソナルコンビ
ュータ
デスクト
ップパー
ソナルコ
11ピュー
14
1,0010
-体形
分離型
8未満
8以上
8未満
8以上
--
--
15 型未満
15 型以上
11
--
11
E=5. 21+TECMER+TECors+TECST+TECeR
E=7.
E=11. 34+TEGma+TEGIs+TECar-TECas
--
1/8
5L 未満
5L以上
20L 未満
20L以上
35L 未満
19
1,8
E=29. 59+TECMEN+ TECST+TECOR
E=31. 33+TECNEW+TEOST+TECGR+TECPR
11