グリーン購入法に基づくプリンタ等の判断の基準等に関する告示
令和7年4月10日|p.54
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5-2プリンタ等
(1)品目及び判断の基準等
プリンタ
【判断の基準】
○次の①から⑦の要件を満たすこと、又は⑧の要件を満たすこと。
①プリンタヌはプリンタ複合機(大判機を除く。)にあっては、次の
プリンタ複合機
基準を満たすこと。
ア.モノクロプリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インク
ジェット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表1-
1、表2及び表3-1に示された区分ごとの基準。モノクロプリ
ンタ複合機にあっては、表1-2、表2及び表3-2に示された
区分ごとの基準。
イ.カラープリンタ(高性能インクジェット方式を含み、インクジ
エット方式及びインパクト方式を除く。)にあっては、表2、表
3-1及び表4-1に示された区分ごとの基準。カラープリンタ
複合機にあっては、表2、表3-2及び表4-2に示された区分
ごとの基準。
ウ.インクジェット方式又はインパクト方式のプリンタにあって
は、表5-1に示された区分ごとの基準。インクジェット方式又
はインパクト方式のプリンタ複合機にあっては、表5-2に示さ
れた区分ごとの基準。
エ.業務用モノクロプリンタにあっては、表6-1に示された区分
ごとの基準。業務用モノクロプリンタ複合機にあっては、表6-
2に示された基準。
オ.業務用カラープリンタにあっては、表6-3に示された区分ご
との基準。業務用カラープリンタ複合機にあっては、表6-4に
示された区分ごとの基準。
②大判プリンタにあっては、表7-1に示された区分ごとの基準、大
判プリンタ複合機にあっては、表7-2に示された区分ごとの基準
を満たすこと。
③使用される用紙が特定調達品目に該当する場合は、特定調達物品等
を使用することが可能であること。
④特定の化学物質が含有率基準値を超えないこと。
⑤少なくとも部品の一つに再生プラスチック部品又は再使用プラス
チック部品が使用されていること。
⑥ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチック部品又は再使
用プラスチック部品が5g以上使用されていること。
⑦ポストコンシューマ材料からなる再生プラスチック部品又は再使
用プラスチック部品がプラスチック重量の1%以上使用されている
こと。
⑧エコマーク認定基準を満たすこと又は同等のものであること。
【配慮事項】
①使用される電池には、カドミウム化合物、鉛化合物及び水銀化合物
が含まれないこと。ただし、それらを含む電池が確実に回収され、
再使用、再生利用又は適正処理される場合には、この限りでない。
②分解が容易である等部品の再使用又は材料の再生利用のための設計
上の工夫がなされていること。
③一度使用された製品からの再使用部品が可能な限り使用されている
こと。
⑦包装材等の回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあるこ
備考)1「プリンタ複合機」とは、プリント機能に加えて、コピー、ファクシミリ送信又はスキ
ャンのうち、1以上の機能を有する機器をいう。
2「業務用プリンタ」又は「業務用プリンタ複合機」とは、以下のアからカの項目を全て
満たし、かつ、製品の標準又は付属品を含め、以下のキからスの機能の項目のうち、カラ
-製品の場合は5項目以上、モノクロ製品の場合は4項目以上を満たすプリンタ又はプリ
ンタ複合機をいう。
ア.坪量141g/m以上を有する用紙のサポート
イ.A3判用紙の処理可能
ウ.製品がモノクロの場合、製品速度86枚/分以上(製品速度については後述表1-1
の備考1参照)
エ.製品がカラーの場合、製品速度50枚/分以上
オ.各色に対するプリント解像度600×600ドット/インチ(dpi)以上
カ.ベースモデルで180kgを超える重量
キ.紙容量8,000枚以上
ク.デジタルフロントエンド
ケ.パンチ穴開け
コ.無線綴じ又はリング綴じ(若しくは類似のテープ若しくはワイヤ綴じ。ステープル
綴じを除く。)
サ.DRAM1,024MB以上
シ.第三者による色認証
ス.塗工紙対応
3「大判機」とは、幅が406m以上の連続媒体に対応する製品を含み、A2判又はそれ以上
の媒体用に設計された製品が含まれる。
4「特定の化学物質」とは、鉛及びその化合物、水銀及びその化合物、カドミウム及びそ
の化合物、六価クロム化合物、ポリプロモピフェニル並びにポリブロモジフェニルエーテ
ルをいう。
5特定の化学物質の含有率基準値は、JISC0950(電気・電子機器の特定の化学物質の含
有表示方法)の附属書Aの表A.1(特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有
率基準値)に定める基準値とし、基準値を超える含有が許容される項目については、上記
JISの附属書Bに準ずるものとする。
「再生プラスチック」とは、使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しく
は一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を
再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。)。