告示令和7年4月10日
古紙パルプ配合率の定義及び関連用語(官報号外第81号)
掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.41 - p.42
号外p.41-p.42
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抽出要点
古紙パルプ配合率の定義
抽出された基本情報
抽出された基本情報
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- 環境省
- 省庁
- 環境省
- 件名
- 古紙パルプ配合率の定義
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41令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
【古紙パルプ配合率の定義】
【古紙及び関連する用語の定義】
(3)目標の立て方
各品目の当該年度の調達総重量(kg)に占める基準を満たす物品の重量(kg)の割合と
する。
古紙
市中回収古紙
産業古紙
損紙
紙製造事業者
び関係会社
子会社、関連会社及
19
19
11
諸表等の用語、
11
100
14
14
c.
14
14
14
14
14
0.0
1,0
14
14.4
}実現
0.0
14
0.00
11
19
10
10.0
10
10.0%
1,0
14
19
100
19
(1424)」をいう。
・製紙工場又
X
14
14
11
「日本標準産
る「紙製造業 (142)
造業(1422)」「
11
10
19
14
11
三章一
)
19
19
11
10
14
14
10
14
15
10
199
14
11
11
14
11
04
8t
11
Co
)
11
148
100
1.
0.0
14
1,
15
1,00
14
11
13
9
14
19
11
10
10
37
198
1,
1,000
14
0.0%
11
14
10
10
14
10
10
**
18
11
○鼎
10+
+
0.00
11
10
10
0.00
ISS
0.0%
11
10.00
199
19
11
11
1,0
14
0.00
11
--
100
14
0.
199
AC
14
198
199
11
199
**
100
0.00
1-
11
TON
0.00
}}
C.
144
10.00
1,8
1,0
11
11
19
10
14
10
044
100
100
10.00
0.0%
14
0.0
100
000
14.4
11
10
11
1.
19
10
19
100
11
10
19
{
}概
大滝
**
14
0.0
1.
0.00
0.0
19
11
14
04
11
10
10
99
10
10
10
ローク)。
14
て取り扱う
14
17
ct
10
0,00
14
11
11
19
10
9.
1/1
0.0
22
100
0.00
++
11
100
14
19
11
100
Ex
10
0.0
14
11
19
14
19
1.
19
94
10
194
199
0.00
11
14
0.0
1,00
19
11
11
10
111
1.
0+
11
10
000
19
10
10
0.00
17
C.
10
7.
0.0
11
19
AA
19
1.
10
市中回収古糸
11
14
11
段階を経
10
11
原紙の製紙工
として使用
0+
ただし、
1
12
1,00
10
ど、紙を原
12
17
合、又は当該
(19
100
に加工を行わせ
11,6
19
11
*****
100
ては取り扱
13
19
合は、損紙を
11
14
100
0.00
(
13
17
100
1.0
)
17
0.0
11
11
一五
ON
11
ど、紙を原料として
19
歌
一重一
15
IID
100
11
(1
1
ct
19
一章
11
100
9
11
TO
0.0
10.0
19
14
市中回収古紙及び産業
111
19
一三
14
一
11
gr
17
0.0
0.00
の暴
100
Co
)
11
19
0.00
11
10
14
19
17
10.00
0.0
11
10
0.0
100
0.00
10
100
14
1
11
100
134
0.00
一種
14
19
*****
11
**
1,
11
100
ON
19
二重
01
0,00
1.
198
01
199
-0.00
198
00
10.0
11
10
14
ct
11
11
14
11
19
10
○
13
12
100
EF
9
17
10
問問
11
13
1.
000
19
11
1.
14
84
0.0
1
100
10
15
10
10
10
11
13
0.0
14
13
19
11
100
0.0
19
15
11
11
10
0.1
0.0
14.4
14
1.4
10
14
11
100
100
198
14
100
0+
14
1,
19
14
19
19.0
10
10
198
199
100
19
11
100
14
14
14
14
14
0.0
19
14
12
1.0
1,
11
11
13
15
11
17
1
19
100
1.
0.0
0.0
19
114
10
$0.0
11
0.0
0.00
100
104
100
12
1,00
10
++
14.00
14
14
14
11
10
9
13
11
1/1
11
11
0.0
0.00
二重
0+
)
10
)
11
17
19
13
01
14
11
1/7
13
Ir
11
97
9
19
10
111
14
11
14
10
11
19
11
#1
10.0
10.00
11
17
14
0.0
81
0.0
0.00
EEE
0.0
100
1,
10+
11
11
$1
{
小野{
パルプは含水率10%の重量とする。
上記算定式の分母及び分子には損紙は含まないものとする。
古紙パルプ配合率=
(パージンパルプ+古紙パルプ)
古紙パルプ
×100 (%)
3.文具類
(1) 品目及び判断の基準等
朱肉
【配慮事項】
●金属を除く主要材料がプラスチックの場合にStっては、再生プラス
).
チックがプラスチック重量の70%以上使用されていること又はパイ
41
14
4
【判断の基準】
○インク又は液が補充できること。
シャープペンシル
シャープペンシル
替芯
ボールベン
マーキングペン
鉛筆
スタンプ台
【判断の基準】
●金属を除く主要材料がプラスチッ000の場合にあっ.001,00再生プラス
チックがプラスチッ0.0重量の70%以上使用されているこ71又はバイ
オマスプラステ10010であって環境負荷低減効果が確認されたものが
使用otれているfiと(消耗部分を除く1.。ただし、ポストコンシ11
ーマ材料からなる再生プラスチ1010118t10ては、プラスチ10ク重量
4 19 19
の35%以上使用されているこin0.00それ以外の場合にあっては、文具
首喜セルト
の35%以上使用されているこ111.0010
類共通の判断の基準を満たす1117-0.00
○消耗品が交換又は補充できること。
【配慮事項】
●文具類共通の判断の基準
0.00
【判断の基準】
111
0.0%
0.77
0.00
-0.0
10.0
0,000
0.00
0,00
1,00
0.00
0.00
10.00
10
1,000
TOT
0,000
0.00
10.00
○残芯が可能な限り少ないこと
〔判断の基準は容器に適用〕
1.4
1.0
1.0
【配慮事項】
100
0.00
注)文具類に定める特定調達品10については、共通して上記の判断の基準)
び配慮事項を適用する。ただ0.0、大部分の材料が金属類に該当しない場合
0.0
ものについては、上記の判断の基準に代えて、当該品目について定める判
は、適用箇所のみに上記の判断の基準を適用する。
⑦製品全体又は部品及び容器包装は、可能な限り単一素材化又は使用
する素材の種類が少な八110るよう配慮されているfi101.0
⑧製品の包装又は梱包は、可能な限0.0簡易であ0.0て、再生利用の容
1..さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されているfiir
⑨製品の包装又は梱包にプラスチックを使用0.0ている場合は、再生11
ラスチ0.0ク又はバイオマスプラ0.0140.01.4であ0.0て環境負荷低減効
が確認されたものが可能な限C.使用されている11,と。
10
1.
0.00
111
0.00
14
1.1
0.0
11
10.00
11
19
22
100
14
11
0.00
199
19
17
0.00
1.
⑥製品の原材料調達から廃棄1,00サイクルに至るまでのライフサイ0.0
ルにおける温室効果ガス排出量を地球温暖化係数に基づき二酸化炭
素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されているこ
14
と。
⑤問伐材又は間伐材パルプの利用割合が可能な限り高いものである11
10
ら産出されたものであること。ただし、間伐材により製造されたバ
ージンパルプ及び合板19製材工場から発生する端材、林地残材・小
径木等の再生資源により製造されたバージ0.0ペルプには適用し0.0
14
文具類共通
【判断の基準】
○次のいずれかの要件を満たすriと。また、TIれに加えて、主要材料
以外の材料に木質が含まれる場合は②、紙が含まれる場合で原料に
バージンパルプが使用される場合は③イの要件をそれぞれ満たす11
170.00
①金属を除く主要材料がプラスチックの場合は、再生プラスチック
がプラスチック重量の40%以上使用されているfiと又はバイオマ
スプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものが使
用されているTIと。ただし、ポストコンシューマ材料かofなる再
生プラスチックにあっては、プラスチック重量の20%以上使用さ
れている(1と。
②金属を除く主要材料が木質の場合は、間伐材、合板・製材工場か
0'発生する端材等の再生資源であるfiと、又は、原料の原木は、
伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関
する法令に照0'して手続が適切になされたものであるfiと。
③金属を除く主要材料が紙の場合は、次の要件を満たす。riと。
プの合計の配合率が50%以上であるfiと。
イ.紙の原料にバーV:ンパルプが使用される場合にあっては、そ
の原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された国又は地
域における森林に関する法令に照5'して手続が適切になされた
ものであるfiと。ただし、間伐材により製造されたバージンパ
ルプ及び合板・製材工場かJ'発生する端材、林地残材・小径木
等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しな
い。
④大部分の材料が金属類の場合は、次の要件を満たすfiと。ただし、
すべての材料が金属の場合はイの要件を除く。 1
ア.原材料の使用量の削減及び部品等の軽量化・減量化が図られ
るよJI製品の設計がなされている[Iと。
イ.使用後に異種材料間の分解・分別が可能なものであるriと。
ただし、安全性などを考慮し、容易に分解・分別できないfiff
が必要な部品を除く。
⑤エコマーク認定基準を満たすfiと又は同等のものであるfiと。
【配慮事項】
①古紙パルプ配合率、再生プラスチック配合率が可能な限り高いもの
である[Iと。
②使用される塗料は、有機溶剤及び臭気が可能な限り少ないものであ
ること。
③材料に木質が含まれる場合にあっては、その原料の原木は持続可能
な森林経営が営まれている森林から産出されたものであるfiと。た
だし、間伐材、合板・製材工場から発生する端材等の再生資源であ
る木材は除く。
④材料に紙が含まれる場合でバージンパルプが使用される場合にあっ
ては、その原料の原木は持続可能な森林経営が営まれている森林か
p.41 / 2
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