共通の判断の基準及び特定調達品目に係る判断の基準について(官報号外第81号)
令和7年4月10日|p.37
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37令和7年4月10日木曜日官報(号外第81号)
1.共通の判断の基準
下記のとおり共通の判断の基準を設定し、個別の特定調達品目に係る判断の基準と合わせ
て適用する。※
原材料に鉄鋼が
使用された物品
備考)1「削減実績量が付されている11110.0とは、一般社団法人日本鉄鋼連盟作成の「グリ1.11'
2「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に
対する比を示す数値をいう。
3定量的環境情報は、カーボンフットプリント(IS014067)、ライフサイクルアセスメン
ト(1S014040及びISO14044)又は経済産業省・環境省作成の「カーボンフットプリント
ガイドライン」等に整合して算定したものとする。
時期と同製品が販売される時期に差が生じることにより判断の基準を満たす鉄鋼の使用が
困難な場合はこの限りではない。
5調達を行う各機関は、環境省及び製造事業者等がウエブサイト等に公表する情報提供を
踏まえ、調達を行うこと。
※2段階の判断の基準が設定されている品目については、当該品目に係る基準値1を満たす場合、又は共通の
判断の基準の基準値1を満たし当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準値1となる。また、共通の判断の
基準の基準値1、当該品目に係る基準値1のいずれも満たさずに当該品目に係る基準値2を満たす場合は基準
値2となる。
2段階の判断の基準が設定されていない品目については、共通の判断の基準の基準値1を満たし当該品目に
係る判断の基準を満たす場合は基準値1となる。また、共通の判断の基準の基準値1を満たさずに当該品目に
係る判断の基準を満たす場合は適合となる。
2)を満たさない場合は、共通の判断の基準の適合状況によらず適合しない。
2.紙類
(1)品目及び判断の基準等
【情報用紙】
コピー用紙
【判断の基準】
①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利
用割合、その他の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて
使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を備考5の算定式により
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、
伐採に当たって、原木の生産された国又は地域における森林に関す
る法令に照J.して手続が適切になされたものであるTIと。ただし、
合板・製材工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源
により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳(指標項目ごとの、指標値又は加算
値、及び評価値)が記載されているfiと。ただし、製品にその内訳
が記載できない場合は、ウエブサイト等で容易に確認できるよJI71
し、参照先を明確にする[Iと。
①古紙パルプ配合率が可能な限0.0高いものである110.
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、原料とさ
れる原木は持続可能な森林経営が営まれている森林から産出され
たものであるfiと。また、森林認証材パルプ及び間伐材等パルプの
利用割合が可能な限り高いものである[Iと。
備考)1「持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ」とは、次のいずれ
かをいう。
ア.森林の有する多面的機能を維持し、森林を劣化させず、森林面積を減少させないよう
にするなど森林資源を循環的・持続的に利用する観点から経営され、かつ、生物多様
性の保全等の環境的優位性、労働者の健康や安全への配慮等の社会的優位性の確保に
ついて配慮された森林から産出された木材に限って調達するとの方針に基づいて使用
するパルプ
イ.資源の有効活用となる再・未利用木材(廃木材、建設発生木材、低位利用木材(林地
残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受けた丸太から得られる木材、曲がり
材、小径材などの木材)及び廃植物繊維)を調達するとの方針に基づいて使用するパ
ルプ
2「間伐材等」とは、間伐材又は竹をいう。
3「指標項目」とは、古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利
用割合、その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合、白色度及び坪量をいう。
また、「その他の持続可能性を目指したパルプ利用割合」とは、森林認証材パルプ利用割
合及び間伐材等パルプ利用割合に数量計上したものを除く持続可能性を目指した原料の調
達方針に基づいて使用するパルプをいう。
4「総合評価値」とは備考5に示されるYの値をいう。
「指標値」とは、備考5に示されるX1,X22,X3,X4の指標項目ごとの値を、「加算値」とは、