告示令和7年4月10日

農林水産省告示(植物新品種保護登録事項の公表)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.27 - p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

植物新品種保護法に基づく登録品種の審査特性等の公表

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名植物新品種保護法に基づく登録品種の審査特性等の公表

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農林水産省告示(植物新品種保護登録事項の公表)

令和7年4月10日|p.27-28

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(合18號 日割 日割 日本 日 日 17
(2)登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとお
りである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するととも
に、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
2品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録
を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨
登録品種の属す
品種登録を受ける
輸出する
品種登録の番
る農林水産植物
登録品種の名称
者の氏名又は名称
指定国
行為を制
号及び年月日
の種類
及び住所又は居所
限する旨
かわわせ
第30938号
Prunus persica
あら川早生
永長幹雄
なし
登録品種
(L.) Batsch
につき品
令和7年4月
和歌山県紀の川市
種の育成
10日
桃山町段新田450
に関する
番地
保護を認
めていな
い国以外
令和7年4月
第30956号
10日
Rosa L.
第30957号
令和7年4月
10日
""
令和7年4月
第30958号
10日
""
令和7年4月
第30959号
10日
""
第30960号
令和7年4月
10日
""
令和7年4月
第30961号
10日
""
第30962号
令和7年4月
10日
""
第30963号
令和7年4月
10日
""
MEIROZEAP
MEIBOKIR
京成パラ園芸株式
会社
千葉県八千代市大
和田新田755番地
""
""
""
の国で
あって指
定国以外
の国に対
し種苗を
輸出する
行為及び
当該国に
対し最終
消費以外
の目的を
もって収
穫物を輸
出する行
為を制限
する。
""
""
KORNEZMOL
KOROLIBEV
W. Kordes' Soeh-
ne Rosenschulen
GmbH & Co KG
25365 Klein Of-
fenseth-Sparries-
hoop, Rosenstra-
sse 54, Germany
""
""
""
""
""
KORBROCAZE
""
""
""
KORCARMSIS
""
""
""
TAN14736
TAN14661
Rosen Tantau
KG
Tornescher Weg
13, 25436 Ueters-
en, Germany
""
""
""
""
""
第30977号
令和7年4月
10日
""
第30978号
令和7年4月
10日
""
令和7年4月
第30979号
10日
Trachymene
Graham
coerulea
令和7年4月
第30980号
10日
Vitis L.
令和7年4月
第30981号
10日
""
令和7年4月
第30982号
10日
""
KORPOT104
""
""
""
KORPOT092
""
""
""
セトノ スノーホ
ワイト
25
ARRAFIFTEEN
30
ヤマガネブ
""
YIS-GOLD
""
株式会社ムラカミ
シード
茨城県笠間市大田
町341番地
令和4年
10月17日
Agricultural Re-
search and De-
velopment Limit-
ed Liability Com-
pany
11220 Edison Hi-
ghway, Bakers-
field, California,
93307, USA
平成28年
9月29日
国立大学法人山梨
大学
山梨県甲府市武田
4丁目4番37号
令和元年
10月28日
高橋恵太
899-2
飯塚芳幸
長野県上田市保野
長野県上田市保野
898
3月11日
令和2年
報告
82 ( 號 月 日 號 日 日 日 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 日O1日011日1117
14
3品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録
を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定地域並びに生産する行為を制限する旨
○農林水産省告示第五百八十六号
漁業法 昭和二十四年法位第二百六-七号)第十九条第八項の規定に基づき冬和九年十二月二十八日農林本産府書示第二千一-戸〔村定水度表課(くろまぐる(小規照)及びくらまぐろ(大和五二二四
する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十日
農林水産大臣 拓
次の式により、改正品欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する必正修欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該務課部分のように改める
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
くろまぐろ(小型魚) 及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る
大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区
分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」
という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
- 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
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農林水産省告示(植物新品種保護登録事項の公表) - 第27頁
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