財務省告示第百四号(利付国庫債券(5年)(第161回)等の発行条件等)
令和7年4月10日|p.19-20
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○財務省告示第百四号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年三月十七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十日
財務大臣加藤勝信
1名称及び記号利付国庫債券(5年)(第161回、第171回及び第172回)、利付国庫債券(10
年)(第342回、第352回、第354回、第355回、第356回及び第357回)及び利
付国庫債券(20年)(第97回、第98回、第109回、第110回、第111回、第113
回、第114回及び第115回)
・発行の根拠法律及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項
その条項
3振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
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4発行方法利回り格差(第17号に規定する利回りに応募した者が加算する数値をいう。
00
次号において同じ。)を競争に付して行われる入札による発行
5募入決定の方法各申込みのうち利回り格差の小さいものからその応募額を順次割り当て
る。
6発行額額面金額で499,200,00,000円
内訳(別表のとおり)
7払込金額501,138,628,000円
8最低額面金額50,000円
9振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
の金額によるものとする。
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10発行日令和7年3月17日
11発行価格発行対象国債ごとに、額面金額100円につき、次の算式により算出した金
COMENT PRIN
額額
100+表面利率×残存年数
(第17号に規定する利回り+募入利回り格差
1 +
(第17号に規定する利回り+募人利回り格差)×残存年数
12利率(別表のとおり)
13経過利子の払込み募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した
金額を払込期日に払い込むものとする。
107 10000000000000000000
各発行対象国債の額面金額の総額×各発行対象国債の利率/100×各発行
対象国債の前利子支払期日の翌日から第10号に規定する発行日までの経過
日数 (利子支払期日が発行日と同日になる場合には、零,)/365
鯡具
14利子第10号に規定する発行日後の各発行対象国債の支払期を支払期とし,各支
払期において、次の算式により算出した金額を支払う。ただし、支払期が
官ロ
銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(償還期限について同
じ。)。
各発行対象国債の利率 1
各発行対象国債の額面金額×各発行対象国債の利率1
15償還期限(別表のとおり)
16償還金額
額面金額100円につき100円
17
入札の基準とする各
銘柄毎の基準利回は、令和7年3月14日付で日本証券業協会が発表した公
発行対象国債の利回
社債店頭売買参考統計値表に掲載された平均値の単利利回りとする。
り
18 日本銀行
日 月 月曜金曜日
19入札参加者財務大臣から通知を受けた者
20 令和7年3月17日
(別表)
○財務省告示第百五号
国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、令
和七年三月二十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。
令和七年四月十日財務大臣加藤勝信