利付国庫債券(20年)(第191回)の発行条件等に関する告示
令和7年4月10日|p.17
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報
に基づき発行した利付国債については、額面金額で49,337,350,000円、特
2発行の根拠法律及び
財政法(昭和22年法律第34号)第4条第1項並びに特別会計に関する法律
別会計に関する法律第46条第1項の規定に基づき発行した利付国債につい
その条項
(平成19年法律第23号) 第46条第1項及び第47条第1項
彗星
ては、額面金額で616,490,250,000円
3 振替法の適用等
。社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「振替法」
(2) 非競争入札発行
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。
官口
第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で
4発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による
349,000,000円
発行 価格競争入札と同時に行われ
(3)国債市場特別参加
財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律
る入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定
者・第非価格競
第3条第1項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で
めるものによる発行 (以下「国債市場特別参加者・第1非価格競争入札発
争入札発行
616,700,000,000円
行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札で
あって、 財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるもの
日計 1
7 払 込 金 額
による発行(以下「国債市場特別参加者・非価格競争入札発行」とい
(1)価格競争入札発行1,947,926,080,000円
う。)
(2) 非競争入札発行 342,857,600円
5募入決定の方法
(3)国債市場特別参加
605,846,080,000円
者・第 非価格競
(1)価格競争入札発行
各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
争入札発行
(2)国債市場特別参加
各国債市場特別参加者ごとの応募限度額の範囲内において各申込みの応募
者・第非価格競
土曜日
8 最低額面金額
50,000円
額を割り当てる。
争入札発行及び国
9 振 替 単 位
振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍
債市場特別参加者
の金額によるものとする。
・第非価格競争
入札発行
10 発 行 日
令和7年3月5日
6発行額
11 発 行 価 格
(1)価格競争入札発行額面金額で750,000,00,,000円
(1) 価格競争入札発行
行額面金額100円につき98円3銭以上のそれぞれの応募価格
うち、財政法第4条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、
(2)非競争入札発行及
額面金額100円につき98円24銭
額面金額で274,647,600,000円、特別会計に関する法律第46条第1項の規定
び国債市場特別参
the the the the the the the the the the the the the the thethe the the the the the the the the the the the the the the the the the
加者第 非価格
に基づき発行した利付国債については、額面金額で268,511,500,000円、同
競争入札発行
11
法第47条第1項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で
12利率年1.2%
207,240,900,000円