告示令和7年4月10日

スリランカ民主社会主義共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換(外務省告示第129号)

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出要点

債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する書簡の交換

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する書簡の交換

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スリランカ民主社会主義共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換(外務省告示第129号)

令和7年4月10日|p.4

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その他告示
○外務省告示第百二十九号
令和七年三月七日にコロンボで、債務救済措置(債務支払猶予方式)に関する次の書簡の交換がス
リランカ民主社会主義共和国政府との間に行われた。
令和七年四月十日
外務大臣岩屋毅
十一日以前に生じたもの (当該遅延利子の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。)
付表
(日本側書簡)
(訳文)
書簡をもって啓上いたします。本使は、二千二十四年六月二十六日にパリで開催されたスリランカ
民主社会主義共和国政府の代表者と関係する債権国政府の代表者との間の協議において到達した結論
(スリランカ民主社会主義共和国の債務再編に関する了解覚書(以下「了解覚書」という。))に基づ
き日本国政府の代表者とスリランカ民主社会主義共和国政府の代表者との間で行われた最近の交渉に
言及する光栄を有します。本使は、更に、当該交渉において到達した次の了解を確認する光栄を有し
ます
債務繰延方式による債務救済措置が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)に
より、日本国の関係法令に従ってとられることになる。
211 繰り延べられる債務(以下「債務」という。)は、スリランカ民主社会主義共和国政府及びスリ
ランカ空港公社(以下「AAS」という。)がJICAに対して負う次の債務であって、スリラン
力民主社会主義共和国政府と海外経済協力基金、国際協力銀行又はJICAとの間で及びAAS
とJICAとの間で二千二十二年三月十八日前に締結された借款契約に基づいて支払われるべき
もの(スリランカ民主社会主義共和国政府とJICAとの間で二千二十二年三月十八日以降に締
結され、及び支出された借款に基づく債務を除く。)から成る。
(4)二千二十三年一月一日の時点で償還されていない元本(当該元本の内訳はこの書簡の付表に
掲げられる。)
(b)二千二十二年十二月三十一日以前に弁済期限が到来した未払の元本及び契約上の利子(以下
「延滞分」 という。)(当該延滞分の内訳はこの書簡の付表に掲げられる。)
(( 延滞分及び未請求の契約上の利子に対する未払の遅延利子であって、二千二十二年十二月三
2(2 債務の総額は、三千六百九十四億五千三百七十一万八千八百八十三円(三六九、p四五三、七、
八、八八三円)になる。
232に規定する総額及びこの書簡の付表については、スリランカ民主社会主義共和国政府の関係
当局、AAS及びJICAが行う最終的な照合の後に、日本国政府及びスリランカ民主社会主義
共和国政府の関係当局間の相互の同意により修正することができる。
れる債務繰延契約であって、特に次の原則を含むものにおいて規定される。
11)債務の総額は、この書簡の附属書1に掲げられる支払計画に従い、二千二十八年一月五日に始
まる三十回の半年賦払によって支払われる
2)債務に対して二千二十三年一月一日から適用される利子率は、スリランカ民主社会主義共和国
政府に対しては年〇・九六パーセント、AASに対しては年〇・一八パーセントとする。
(3)二千二十三年一月一日から二千二十三年十二月三十一日までの間(両日を含む。)に生じた利子
は、二千二十五年七月五日に支払われる。
(44二千二十四年一月一日以降に生ずる利子は、この書簡の附属書に掲げられる支払計画に従い、
二千二十五年七月五日に始まる三十五回の均等半年賦払によって支払われるものとする。
4了解覚書がそのN2に従って終了する場合には、債務の残額が直ちに支払われること及び当該残
額に対して年五パーセントの率の遅延利子が関連する支払期日から支払の日まで遡及して課される
ことが了解される。
5両政府は、この了解から又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協
議する。
本使は、 更に、 この書簡及びスリランカ民主社会主義共和国政府に代わって前記の了解を確認され
る貴官の返簡が両政府間の合意を構成し、 その合意が貴官の返簡の日付の日に効力を生ずるものとす
ることを提案する光栄を有します。
本使は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて貴官に向かって敬意を表します。
二千二十五年三月七日にコロンボで
スリランカ民主社会主義共和国駐在
日本国特命全権大使 磯俣秋男
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スリランカ民主社会主義共和国政府との間の債務救済措置に関する書簡の交換(外務省告示第129号) - 第4頁
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