法律令和7年4月10日

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく判断基準等

掲載日
令和7年4月10日
号種
号外
原文ページ
p.147
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発行機関環境省
法令番号法律第116号

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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく判断基準等

令和7年4月10日|p.147

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147 木曜日 木曜日 報 (号外第81号)
換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り
低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。
を常時取り扱うことが困難な場合において、提供する飲食物の種類、量、提供期間等の一
部においてそれらを取り扱うことで、適合しているものとみなす。
5判断の基準⑥及び⑧の「再生利用等」とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する
法律(平成12年法律第116号。以下「食品リサイクル法」という。)に基づく再生利用等
のことをいう。
6判断の基準⑥及び⑦の「発生抑制」とは、判断基準省令に基づく食品廃棄物等の発生の
抑制のことをいう。
7判断の基準⑦については、食品リサイクル法に基づく食品廃棄物等多量発生事業者に該
当しない場合において、食品廃棄物等の単位当たりの発生量が目標値以下であること又は
当該目標値を達成するための自主的な計画を策定していることで、適合しているものとみ
なす。
8判断の基準⑨に関して、食堂は客から持ち帰りを求められた場合には、食中毒等のリス
クや取扱方法等、衛生上の注意事項を十分に説明の上、持ち帰り容器を提供する。なお、
生や半生の食品などについて持ち帰りが求められた場合や外気温が高い真夏など、食中毒
等のリスクが高い場合には、要望に応じずに提供する分量を調節し、極力食べ残しが発生
しないように努めることが求められる。
9判断の基準⑪については、食堂の運用に伴うエネルギー使用量、水使用量の把握が可能
な場合に適用する。
10配慮事項③の「地域の農林水産物の利用」とは、地域資源を活用した農林漁業者等に
号)第25条の趣旨を踏まえ、国内の地域で生産された農林水産物をその生産された地域内
地域で生産された当該農林水産物を消費することをいう。
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食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく判断基準等 - 第147頁
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