告示令和7年4月9日

政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人国立印刷局契約事務規則の一部を改正する規則の公布に伴う公表

掲載日
令和7年4月9日
号種
政府調達
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関国立印刷局
省庁国立印刷局

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政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人国立印刷局契約事務規則の一部を改正する規則の公布に伴う公表

令和7年4月9日|p.28

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第1条中「1994年4月15日マラケシュで作成さ
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れた政府調達に関する協定(以下「協定」という。)、
2012年3月30日ジュネーブで作成された政府調達
に関する協定を改定する議定書によって改正され
包括的な経済上の連携に関する日本国とグ
た協定(以下「改正協定」という。)を『2012年
レートブリテン及び北アイルランド連合王
国との間の協定に基づく公表
3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関す
る協定を改定する議定書によって改正された1994
包括的な経済上の連携に関する日本国とグレー
年4月15日マラケシュで作成された政府調達に関
トブリテン及び北アイルランド連合王国との間の
する協定(以下「改正協定」という。)」に改める。
協定(令和2年条約第16号)第10・1条により同
第2条第2号中「規程」を「規則」に改める。
協定第10章に組み込まれた政府調達に関する協定
第5条第1項を次のように改める.
(平成7年条約第23号)第19条第1項及び2012年
契約責任者は、特定購買等契約につき入札の方
3月30日ジュネーブで作成された政府調達に関す
法により一般競争に付そうとするときは、その入
札期日の前日から起算して少なくとも40日前に官
る協定を改正する議定書第6条第1項の規定に基
報により公告しなければならない。ただし、次の
づき、関係手続の改正を次のとおり公表する。
各号に掲げる場合には、その期間を当該各号に規
令和7年4月9日独立行政法人国立印刷局
定する日数まで短縮することができる。
◎調達機関番号562◎所在地番号13
一特定購買等契約に係る次に掲げる事項につ
政府調達に関する協定その他の国際約束に係る
いて、特定購買等契約につきこの項の規定に
物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人
よる公告(以下「一般競争公告」という。)を
国立印刷局契約事務規則の一部を改正する規則
行う日の前日から起算して1年前の日から40
政府調達に関する協定その他の国際約束に係る
日前の日までに官報によりあらかじめ公示し
物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人
ている場合10日
国立印刷局契約事務規則(平成15年規則第62号)
イ調達の内容
の一部を次のように改正する。
ロ入札期日として予定する日付
ハ調達に関心を有する者は、契約責任者に
対して当該調達に係る入札に参加しようと
する意志がある旨の表明をすべきこと,
二第10条に規定する文書を交付する場所
ホ次条各号に掲げる事項(この号の規定に
よる公示の際に示すことができないものを
除く。)
二特定購買等契約の締結までに急を要する場
合10日
三次に掲げる場合のいずれかに該当する場合
40日から、5日にその該当する場合の数を乗
じて得た日数を減じた日数
イ一般競争公告を官報の発行に関する法律
(令和5年法律第85号)第5条の規定によ
り発行される官報により行う場合
ロ第10条に規定する文書の交付(一般競争
公告を行った日から行われる交付に限る。)
を電子情報処理組織を使用して行う場合
ハ入札書の受領を電子情報処理組織を使用
して行う場合
四特定購買等契約により調達される物品等又
は特定役務が、政府以外の者により通常行わ
れる取引(物品等の取引にあたっては、売買
取引に限る。)の対象となる物品等又は特定役
務(当該取引の際にそれらの仕様の変更又は
追加をすることができないものに限る。)であ
る場合次に掲げる場合の区分に応じ、それ
ぞれ次に掲げる日数
イ前号イ及びロに掲げる場合に該当する場
合(ロに掲げる場合を除く。)13日
ロ前号イからハまでに掲げる場合の全てに
該当する場合10日
第6条の見出し中「一般競争について公告」を
「一般競争公告」に改め、同条第1項中「前条第
1項に定める公告」を「一般競争公告」に、「次の
各号に」を『次に」に改め、同条第1項第6号及
び第2項中「公告」を「一般競争公告」に改める。
第7条第1項を次のように改める。
第5条第1項の規定及び前条の規定は、契約責
任者が特定購買等契約につき指名競争に付そうと
する場合について準用する。この場合において、
第5条の見出し中「一般競争の公告」とあるのは
「指名競争の公示」と、同項中「一般競争」とあ
るのは「指名競争」と、「公告しなければならない」
とあるのは「公示しなければならない」と、同項
第1号中「公告(以下「一般競争公告」)とあるの
は「公示(以下「指名競争公示」)と、同項第3号
中「一般競争公告」とあるのは「指名競争公示」
と、前条の見出し及び同条第1項各号列記以外の
部分並びに同条第2項中「一般競争公告」とある
のは「指名競争公示」と、同条第1項第2号中「事
項」とあるのは「事項及び指名競争において指名
されるために必要な要件」と、同条第1項第6号
中「一般競争公告」とあるのは『指名競争公示
と、同条第3項中「公告」とあるのは「公示」と
読み替えるものとする。
第7条第2項を削り、同条第3項中「前項の基
準により指名される競争参加者に対しては、前条
第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる
事項を第1項の規定による公示」を「前項におい
て読み替えて準用する前条第1項第2号の基準に
より指名される競争参加者に対しては、前項にお
いて読み替えて準用する前条第1項第1号及び第
3号から第5号まで及び同条第2項に掲げる事項
を前項において読み替えて準用する第5条第1項
の規定による公示(次条第1項及び第10条におい
て『指名競争公示」という。)」に改め、同項を同
条第2項とし、同条第4項第1号中「前条第1項
を「第1項において準用する前条第1項に改め、
同項を同条第3項とする。
第8条第1項中「公告をし」を「一般競争公告
をし」に、「前条第1項の規定による公示」を「指
名競争公示」に、「公告又は公示」を「一般競争公
告又は指名競争公示」に改め、同条第2項中「前
条第3項」を「前条第2項」に、「同条第4項各号」
を「同条第3項各号」に改める。
第9条を削り、第9条の2を第9条とする。
第10条第1項第1号中「第6条」を「第6条(第
7条第1項において準用する場合を含む。以下こ
の号において同じ。)」に、「公告」を「一般競争公
告」に、「公示」を「指名競争公示」に改める。
第11条に次の1号を加える。
十慈善のため設立した救済施設から直接に物
件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のた
め設立した救済施設から役務の提供を受ける
とき(物件の買入れ又は借入れの場合にあっ
ては、当該物件を救済施設が生産する場合に
限る。)
附則
1この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2この規則は、この規則の施行の日前において
行われた公告その他の契約の申込みの誘引に係
る契約で、施行日以降に締結されるものに関す
る事務については、適用しない。
読み込み中...
政府調達に関する協定その他の国際約束に係る物品等又は特定役務の調達に関する独立行政法人国立印刷局契約事務規則の一部を改正する規則の公布に伴う公表 - 第28頁
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