告示令和7年4月9日

農林水産省告示第五百七十五号(保安林指定施業要件の変更)

掲載日
令和7年4月9日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第五百七十五号(保安林指定施業要件の変更)

令和7年4月9日|p.6

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○農林水産省告示第五百七十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和七年四月九日
農林水産大臣江藤拓
一一一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 鳥取県八頭郡八頭町姫路字下モ山七一
二、 落岩字三山口七一七の一二
(二) 保安林と11て指定された目的水源の涵養
(二)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種次のとおりとする。
二一)指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所鳥取県八頭郡八頭町大門字大光寺口一三
一、一三四の一、一三四の二、宇大光寺一四
三、八二一
(二)保安林として指定された目的土砂の流出
の防備
(三)変更後の指定施業要件
1立木の伐採の方法
(1)主伐に係る伐採種は、定めない。
(2)主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3)問伐に係る森林は、次のとおりとする。
2立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥
取県庁及び八頭町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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農林水産省告示第五百七十五号(保安林指定施業要件の変更) - 第6頁
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