政令令和7年4月9日

外国為替令等の一部を改正する政令の施行に関する告示

掲載日
令和7年4月9日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令(外国為替令等の一部を改正する政令)
発令機関内閣

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外国為替令等の一部を改正する政令の施行に関する告示

令和7年4月9日|p.46

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(一)リチウムイオン電池の正極集電体
又は負極集電体と活物質等を固定又
は結合させる目的で使用される物質
(ポリフッ化ビニリデン、スチレン
ブタジエンゴム又はポリアクリル酸
を主成分とするものに限る。)の設計
又は製造に係る技術
(二)リチウムイオン電池の材料として
使用される硫化物固体電解質であっ
て、 次のいずれかに該当するものの
設計又は製造に係る技術
1当該硫化物固体電解質がガラフ、
状態の場合にあっては、室温下で
リチウムイオン伝導度が〇. 一ミ
リジーメンス毎センチメートル以
上のもの
2当該硫化物固体電解質が結晶化
ガラス状態又は結晶化状態の場合
にあっては、室温下でリチウムイ
オン伝導度が一ミリジーメンス毎
センチメートル以上のもの
(三)リチウムイオン電池のセパレータ
の製造に用いられる二軸押出機の部
分品のうち、スクリュー構成の設計
又は製造に係る技術
附則
この告示は、 外国為替令等の一部を改正する政令の施行の日 (令和七年十月九日) から施行する。
ただし、第二号の改正規定(イ(六)、ホ及びへを加える改正規定に限る。)については、公布の日か
ら起算して二月を経過した日から施行する。
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外国為替令等の一部を改正する政令の施行に関する告示 - 第46頁
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