特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について(内閣告示第一号)
令和7年4月9日|p.46
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その他告示
○内閣告示第一号
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法(平成十六年法律第百二十五号)第三条第二項の規定に
基づき、特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定を次のとおり変更したので、同法第四条の規定に
より告示する。
令和七年四月九日
内閣総理大臣石破茂
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定
の変更について
我が国は、平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする我が国を取
り巻く国際情勢に鑑み、同年十月十四日から北朝鮮籍の全ての船舶の入港を禁止する措置を、また、
平成二十八年二月二十日から、外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、同年二月
十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたものの入
港を禁止する措置を、同年四月二日から、国際連合安全保障理事会の決定又は国際連合安全保障理事
会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会に、よる決定若しくは指定(以下「関連決定等」
という。)に基づき、国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍
結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた
船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(北朝
等によって確認された外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)を除く。以下「関連決定等
に基づき凍結等の措置の対象とされた船舶」という。)の入港を禁止する措置を、同年十二月十日から、
日本の国籍を有する船舶のうち、 同年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に
基づく手続等によって確認されたもの(関連決定等に基づき凍結等の措置の対象とされた船舶を除
く。)の入港を禁止する措置をそれぞれ実施しているところであるが、拉致、核、ミサイルといった諸
後の我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、 特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法(平成十六年法律
第百二十五号)第三条第三項に基づき、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶
の入港禁止措置11関する閣議決定の変更について」(平成十八年十月十三日閣議決定)、「特定船舶の入
港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平
成十九年一四月十日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止11関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁
関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十年四
月十一日閣議決定)、 「特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に
別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十一年四月十日
閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣
議決定の変更について」(平成二十二年四月九日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置
法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十三年四月五日閣議決
定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置には、関する閣議決定
の変更について」(平成二十四年四月三日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基
づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十五年一四月五日閣議決定)、
「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変
更について」(平成二十七年三月三十一日閣議決定)、「特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法に基
づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年二月十九日閣議決定)、
「特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変
更について」(平成二十八年一四月一日閣議決定)、 「特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法に基づく
特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成二十八年十二月九日閣議決定)、「特
定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更に
((いて」(平成二十九年一四月七日閣議決定)、 「特定船舶の入港の禁止10関する特別措置法に基づく特定
船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(平成三十一年一四月九日閣議決定)、「特定船舶
の入港の禁止11関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置11関する閣議決定の変更につい
て」(令和三年四百月六日閣議決定)及び「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶
の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(令和五年四月七日閣議決定)により変更された「特
定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置について」(平成十八年七月
五日閣議決定)の一部を次のとおり変更する。
四入港禁止の期間」中、「令和七年四月十三日」を「令和九年四月十三日」に改める。