貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項の一部を改正する経済産業省告示第六十三号
令和7年4月9日|p.45
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○経済産業省告示第六十三号
貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)第十条第三項の規定に基づき、
令和六年経済産業省告示第百七十八号(貿易関係貿易外取引等に関する省令第十条第三項の規定に基
づく重要管理対象技術を提供することを目的とする取引を行おうとする者に報告を求める事項)の一
部を次の表のように改正する。
令和七年四月九日
経済産業大臣武藤容治
(傍線部分は改正部分)
ロ専ら検査、試験又は品質保証を可能と
する重要管理対象技術の提供を目的とす
る取引その他これに類する取引であっ
て、 省令第九条第二項第七号口若しくは
二又は第八号口若しくは二に規定するお
それが少ないことが明らかなもの
二この告示において「重要管理対象技術」
とは、外国為替令(昭和五十五年政令第二
百六十号)別表の一六の項の中欄に掲げる
技術のうち、当該技術を提供した後に、当
該技術の提供を受けた者が当該技術を内容
とする情報を適切に管理しない場合におい
て、省令第九条第二項第七号口若しくは二
又は第八号口若しくは二に規定するおそれ
が生じる技術であって、次に掲げるものを
いう。
イ電子部品及びその製造に用いられるも
のの設計又は製造に係る技術であって、
次に掲げるもの
(一)~(五)(略)
(六)巨大磁気抵抗効果又はトンネル磁
気抵抗効果を利用するセンサーにお
ける、当該巨大磁気抵抗効果若しく
はトンネル磁気抵抗効果を生ずる素
子、当該素子周辺の磁気回路又は当
該磁気回路を制御するための構成物
(当該素子と一体となっているもの
に限る。)の設計又は製造に係る技術
口~二(略)
ホ金属製品の製造に用いられるものの設
計又は製造に係る技術であって、次に掲
げるもの
(一) スポンジチタンの製造に係る技術
(マグネシウム還元法により塩化チ
タンからチタンを分離する工程にお
いて圧力若しくは温度を制御する技
術又は当該チタンを破砕し梱包する
工程に係る技術に限る。)
へ蓄電池及びその製造に用11られるもの
の設計又は製造に係る技術であって、次
に掲げるもの
口専ら検査、試験又は品質保証を可能と
する重要管理対象技術の提供を目的とす
る取引その他これに類する取引であっ
て、省令第九条第二項第七号口又は二に
規定するおそれが少ないことが明らかな
もの
二この告示において「重要管理対象技術」
とは、外国為替令(昭和五十五年政令第二
百六十号)別表の一六の項の中欄に掲げる
技術のうち、当該技術を提供した後に、当
該技術の提供を受けた者が当該技術を内容
とする情報を適切に管理しない場合におい
て、省令第九条第二項第七号口又は二に規
定するおそれが生じる技術であって、次に
掲げるものをいう。
イ電子部品及びその製造に用いられるも
のの設計又は製造に係る技術であって、
次に掲げるもの
(一)~(五)(略)
(新設)
口~二(略)
(新設)
(新設)
る取引
11
れ
及び第八号を除く。)のいずれかに該当す
14
か
に
19
11
令」 という。)第九条第二項各号 (第七号
14
14
14
省{
号1
(平成十年通商産業省令第八号。以下「省
11
易
11
等等
30
省省
11貿易関係貿易外取引等1-関する省令
14
合
(略)
1-
を除く。)のいずれかに該当する取引
51
7.
か
17
14
17
11
1/
11
令」と(1う。)第九条第二項各号(第七号
各各
54
八
0.0%
(平成十年通商産業省令第八号。以下「省
取1
1/9
第一
11
10
To
30
DIS
1.
省
11貿易関係貿易外取91等11関する省令
(略)
正
前
改
政政
正
後後